チェコ共和国の労働関係は主に労働法典(改正法262/2006号)によって規制されています。この法律は、従業員と雇用主の権利と義務、労働保護、報酬条件、労働時間、休暇など、雇用に関連する幅広い問題をカバーしています。
労働関係の基本的側面:
- 従業員と雇用契約:
- 従業員は書面による雇用契約を締結する必要があり、以下を明確に定義しなければならない:
- 職務の種類(例:役職または職務内容)。
- 勤務地(例:都市名または特定の職場)。
- 雇用開始日。
- さらに、以下の事項に関する条件を明記することが可能です:
- 給与:基本給および賞与、ボーナス、手当などの変動給。
- 福利厚生(有給休暇を含む)。
- 労働時間:週当たりの労働時間数、勤務スケジュールの変更可能性。
- 時間外労働およびその支払い手続き。
- 交通費およびその他の出張経費。
- 従業員は書面による雇用契約を締結する必要があり、以下を明確に定義しなければならない:
- 黙示的条件:
- 多くの雇用条件は黙示的に存在し、雇用契約書に記載の有無にかかわらず適用されます:
- 時間外労働または夜勤に対する割増賃金。
- 試用期間:3ヶ月を超えてはならず、管理職従業員の場合は6ヶ月まで。
- 解雇予告:最低予告期間が定められている。
- 雇用主からの情報提供:雇用主は、会社および従業員の職務に関する重要な情報を提供することが義務付けられている。
- 多くの雇用条件は黙示的に存在し、雇用契約書に記載の有無にかかわらず適用されます:
- 労働協約:
- 多くの業界では、個別労働契約と比較して従業員に追加の権利と福利厚生を提供する労働協約が締結されている。
- 団体協約は、企業レベルで締結される場合もあれば、業界全体に拘束力を持つ場合もある。
- 労働時間と休日:
- 通常の週労働時間は通常40時間で、適切な手当が支払われる残業の可能性もある。
- 従業員は年間最低4週間の休暇を取得する権利がありますが、一部の団体協約ではより長い休暇を定めている場合があります。
- 休日および週末・祝日の福利厚生は法律で規制されています。
特別な形態の雇用契約:
- パートタイム雇用:
- 労働法は、週20時間以下で働く従業員に対して柔軟な雇用形態を認めています。このような労働者は、説明なしに解雇され、退職金も支払われません。
- 限定的労働量での就労:
- これは一時的またはパートタイムの労働契約に用いられる特別な雇用形態です。この条件下での従業員は、標準的な雇用契約下で働く従業員と比較して権利が制限されます。
外国人労働者の法的規制:
- チェコ企業との雇用契約に基づきチェコ共和国で働く外国籍労働者は、労働法を含むチェコ法の適用を受ける。
- 外国籍従業員が一時派遣でチェコ共和国で働く場合、契約が外国法に基づいて締結されていても、現地法の強制規定が適用される。
解雇と退職金:
- 従業員は、組織再編、職場の清算、重大な規律違反、職務遂行不能など、労働法で定められた正当な理由がある場合にのみ解雇できます。
- 解雇の予告期間は、契約または労働協約に別段の定めがない限り、少なくとも2か月である。
- 解雇の場合、従業員は退職金の支給を受ける権利を有する場合があり、その額は解雇理由および会社での勤続期間によって決まる。
このように、チェコ労働法は従業員の権利を高度に保護し、賃金条件、社会給付、解雇時の保護を含む雇用主と従業員の関係を詳細に規定しています。
チェコ共和国における就労許可と居住許可
チェコ共和国では、就労許可と居住許可は複数の法律によって規制されており、申請手続きは国籍、滞在期間、雇用の性質によって異なる場合があります。
自由移動の原則
労働力の自由な移動の原則は、欧州経済領域(EEA)およびスイスの市民とその親族に適用されます。これは、これらの国の市民がチェコ共和国で生活し働くことに就労許可を取得する必要がないことを意味します。唯一の条件は、有効な旅券または身分証明書を所持していることです。
第三国国民
チェコ共和国に永住権を有しない第三国(すなわちEU/EEA非加盟国)の国民は、就労カードが必要です。特定の職種(例:高度専門職)には例外が適用される場合があり、申請手続きが迅速化される可能性があります。
ワークシート
ワークカードとは、3ヶ月以上有効な就労目的の長期滞在許可証です。これは居住許可と就労許可を1つの文書に統合したものです。ワークカードは特定の職務に就くことを意図する外国人に発行され、以下の権利を付与します:
- チェコ共和国における居住。
- ワークカード発行対象職位での就労。
- 内務省の許可を得た場合における雇用主または勤務先の変更。
労働許可証は雇用関係の期間中有効ですが、最長で2年間であり、延長が可能です。
申請手続きと期限
- 手続きは、チェコ市民または居住者の中に当該職種の適任者がいるかどうかを判断する必須の労働市場テストから始まります。
- 労働カード申請の処理期間は最大60日(複雑なケースでは90日)です。労働市場テストを含む全プロセスは通常約5ヶ月かかります。
解雇と整理解雇
従業員数が500名以上の企業では、株式会社(JSC)において従業員が監査役会の構成員の3分の1を選任できる権利を有します。この権利は、より小規模な株式会社や有限責任会社(LLC)には存在しません。
全ての企業において、従業員は以下の事項に関する協議に参加する権利を有する:
- 雇用主の経済的発展。
- 構造的変更及び雇用に影響を及ぼす措置(例:大量解雇)。
- 労働条件及びその変更。
会社に労働組合が存在する場合、雇用主は従業員を解雇する前に、特に懲戒解雇の場合には、組合と協議しなければなりません。
第三国国民に対する許可取得の特殊性
労働許可証の取得手続きには、書類の準備やチェコ当局との連絡など、かなりの行政上の努力が必要となる場合があります。
チェコ共和国における従業員の解雇
チェコ共和国では、従業員の解雇は労働法およびその他の規制によって規定されており、従業員にある程度の保護が提供されています。解雇に関連する主な規定には、雇用終了の厳格な理由、最低通知期間、解雇手当の要件などが含まれます。
解雇事由
雇用主が従業員を解雇できるのは、以下の理由に限られます:
- 事業または事業の一部閉鎖
- 会社(またはその一部)の移転
- 組織変更(例:再編、技術変更、効率化のための人員削減)
- 健康上の理由による労働義務の履行不能(職業病または労働災害)
- 職務要件を満たせない場合、または確立された法定要件もしくは雇用主の内部要件を遵守できない場合。
- 労働規律違反(重大な違反または繰り返される軽微な違反)。
- 疾病中の義務違反(例:入院条件違反)。
解雇手続き
- 予告期間:最低予告期間は2か月です。この期間は、書面による予告の交付後、翌暦月の初日から起算されます。予告期間は当事者間の合意により延長可能です。
- 即時解雇:重大な過失(例:窃盗、横領、勤務中の飲酒、身体的虐待)の場合に可能です。このような場合、2ヶ月の予告期間なしに即時解雇が行われます。
- 解雇手当:解雇理由に応じて、従業員は解雇手当の受給資格がある場合があります:
- 人員削減または会社閉鎖の場合、勤続年数に応じて最大3ヶ月分の平均給与が支給されます。
- 解雇が健康状態(例:職業病)による場合、従業員は12ヶ月分の給与相当額の解雇手当を受給する権利がある。
保護期間
いわゆる保護期間中は解雇を実施できません。例:
- 従業員の疾病期間中。
- 妊娠期間中または産前産後休暇期間中。
大量解雇
大量解雇は、国内法とEU集団解雇指令(98/59/EC)の両方で規制されています。大量解雇の定義は、企業の規模によって異なります:
- 従業員数が20~100人の企業では、10人以上の従業員を解雇する場合、大量解雇とみなされます。
- 従業員数101~300名の企業では、従業員の10%を解雇する場合が大量解雇に該当します。
- 従業員数301名超の企業では、30名以上の従業員を解雇する場合が大量解雇に該当します。
大量解雇の手続き要件
- 使用者は、従業員への通知の30日前までに、従業員の代表者(労働組合または従業員評議会)に通知し協議を行わなければならない。代表者が存在しない場合、従業員と直接協議しなければならない。
- 雇用主はまた、従業員への最初の通知の30日前までに、計画された大量解雇を労働局(政府機関)に通知する必要があります。
従業員代表も公的機関も解雇を阻止することはできませんが、通知を受ける義務があり、助言を提供することは可能です。
チェコ共和国における解雇手続きは厳格に規制されており、公正かつ透明なプロセスを保証することで従業員の利益を保護することを目的としています。
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