チェコ共和国では、他のEU諸国と同様に、商品やサービスに対して付加価値税(VAT)が課されます。以下はチェコ共和国のVAT税率に関する主要なポイントです:
VAT税率 | 詳細 |
標準VAT税率 | 21%:これはほぼすべての商品とサービスに適用される一般的な税率です。標準VAT税率は、特別に免除されている場合や軽減税率が適用される場合を除き、すべての商品とサービスに適用されます。 |
軽減VAT税率 | チェコVAT法第47条に基づき、特定の財・サービスに対して2種類の軽減税率が定められています:
15%:食品、医薬品、特定の医療機器、社会サービス、住宅などの基本的な商品・サービスに適用されます。 10%:書籍、子供用品、医薬品、一部の文化・レクリエーションサービスに適用されます。 |
2024年の変更 | 15%と10%の税率は、2024年以降に12%の単一の低い税率に統合される予定です。税制の簡素化とともに、VAT計算の透明性も向上します。 |
VAT免除 |
金融サービス 賃貸用住宅 教育サービス 医療サービス |
チェコ共和国におけるVATの適用 | チェコ共和国におけるVATの適用に関する詳細はここに記載されます。 |
VATは、チェコ共和国での商品およびサービスの提供に関連するすべての経済取引に適用されます。VAT登録の閾値(通常、年間収入1,000,000チェコ・コルナ)を超えるすべての企業は、VAT納税者として登録する義務があります。事業者および企業のVAT納税者は、定期的に税務申告書を提出し、VATの支払いを行う必要があります。チェコ共和国の標準VAT税率は21%であり、軽減税率は2024年まで15%および10%、2024年以降は12%に統合されます。また、商品やサービスの性質および適用に応じた課税も考慮されます。
チェコ共和国の付加価値税(VAT)の税率は?
チェコ共和国では、付加価値税(VAT)が商品の供給チェーンの各段階で課税されます。一般的に、消費税の負担は最終消費者にあります。チェコ共和国で適用されるVAT率は、対象となる商品やサービスの種類によって異なります。以下は、チェコ共和国の主要なVAT率の概要です:
VAT率 | 詳細 |
標準VAT率 |
21%:これは多くの商品の税率で、家電、車両、衣類、その他優遇措置の対象外の商品が含まれます。 |
軽減VAT率 |
15%:食品、医薬品、住宅、社会サービス、一部の医療機器などの必需品に適用されます。 10%:書籍、医薬品、文化・娯楽活動、子ども向け商品などのサービスに適用されます。 2024年以降、15%と10%の軽減税率は統合され、12%の単一税率となり、税制が簡素化されます。 |
VAT免税 |
金融・保険サービス 教育 医療サービス 住宅物件の賃貸 |
VATの特徴 |
VAT還付:VAT登録事業者は、事業活動のために購入した商品やサービスに支払った税金を還付請求できます。 VAT登録:年間売上高が1,000,000 CZKを超える企業は、VAT納税者として登録する必要があります。 |
したがって、チェコ共和国の標準VAT率は21%で、軽減税率は15%および10%です。将来的には、これらは12%の単一税率に統合されます。
チェコ共和国の税率は?
2024年に有効なチェコ共和国の税率:
標準税率:21%:ほとんどの商品のサービスに適用されます。
軽減税率:12%:2024年以降、従来の15%と10%の軽減税率が統合されます。食品、医薬品、社会サービス、文化イベント、書籍などが含まれます。
注意:チェコ共和国は、EUのVAT指令に従い、社会的に重要な特定カテゴリーの商品やサービスに軽減VAT率を適用しています。
チェコ共和国の標準VAT率
チェコ共和国の標準VAT率は21%で、ほとんどの課税対象商品やサービスに適用されます。これには、家電、衣類、自動車、建築資材、軽減VAT率の対象外または免税対象外のその他の商品やサービスが含まれます。
21%の標準税率が適用される商品・サービスの例:
- 電子機器(テレビ、コンピューターなど)
- 衣類・靴
- 家庭用電化製品
- 建材
- 修理・メンテナンスサービス
- 輸送サービス(公共交通は軽減税率の対象になる場合があります)
チェコ共和国では、21%がほとんどの場合における基本的なVAT率です。
チェコ共和国の軽減VAT率
2024年1月1日以降、チェコ共和国の軽減VAT率は12%に統合されました。この税率は、社会的に重要または必要とされる特定の商品やサービスに適用されます。主なカテゴリーは以下の通りです:
12%のVAT率(軽減税率):
サービス・商品カテゴリ | 詳細 |
医療・社会サービス |
特殊医療機器や車いすなどの補助具の修理 免税対象外の社会サービス その他の医薬品や医療機器(別の軽減税率が適用されるものを除く) |
輸送・廃棄サービス |
家庭ごみの輸送、収集、処理、廃棄 航空、陸上、海上による旅客および荷物の輸送 |
住宅・公共サービス |
水道を通じた住民への水供給と処理 下水処理 宿泊施設に関連する宿泊サービス 家庭清掃サービス |
文化・娯楽サービス |
映画館、コンサート、博物館などへの入場 図書館サービス、書籍、レコード、カセット、CD、ビデオの貸出 スポーツセンター、フィットネスセンター、レジャーパーク、ビーチ |
食品・農業 |
食品、飲料、飼料 ベビーフード、粉ミルク 加工品:穀物、ジャガイモ、乾燥豆類、麦芽、でんぷん |
修理・家庭サービス |
靴、革製品、衣類、繊維、自転車の修理 理髪サービス トルコ式風呂、サウナ、塩洞窟 |
書籍・教育資料 |
オーディオブック、地図、塗り絵 |
特定のケース(例えば国際取引)では、特別な規則が適用され、特定のカテゴリーの商品やサービスが免税となる場合があります。12%の税率は、以前の15%および10%の軽減税率を統合しており、チェコ共和国の税制を簡素化しています。この軽減VAT率は、医療、食品、文化イベント、修理サービスなど、社会的・経済的に重要な商品やサービスをカバーしています。
チェコ共和国のゼロ税率商品
チェコ共和国には、0%のVAT率が適用される商品やサービスのカテゴリがあります。つまり、VATは課されませんが、これらの商品やサービスは税の範囲内に含まれます。企業はこれらの取引にかかる仕入れ税を控除することができます。0%VAT率が適用される基本的な商品やサービスの例は以下の通りです:
EU域内配送 – すなわちEU諸国への配送:
チェコ共和国から他のEU諸国への商品の域内供給は、特定の条件下で付加価値税(VAT)がゼロ税率となります。
ゼロ税率は、購入者が他の加盟国でVAT納税者として登録され、商品が実際にチェコ共和国の領域外に輸送される場合にのみ適用されます。これによりEU内で自由な取引が促進され、企業はVATなしで商品を供給できるため、税負担を軽減できます。
EU外への商品の輸出:
EU外への商品の輸出もゼロ税率のVATが適用されます。
商品がEU領域を離れたという証拠があれば、輸出はゼロ税率となります。これにより国際貿易が促進され、輸出業者はチェコ共和国内で輸出品にVATを支払う必要がなくなります。
輸出業者は、輸出目的で購入した商品のVATを還付請求することができます。
ゼロ税率VAT
ゼロ税率はVAT免除と同じ意味ではありません。ゼロ税率とは、これらの取引に関連する仕入れ品やサービスに支払ったVATを企業が還付請求できることを意味します。
両方の取引タイプ
域内供給および輸出は、対外経済活動の重要な部分を構成しており、ゼロ税率VATにより企業は国際市場で競争力を維持できます。
チェコ共和国の付加価値税(VAT)
付加価値税は、商品やサービスの各生産段階で付加された価値に課される一般的な消費税です。チェコ共和国における商品・サービスの供給で最も重要な税金の一つです。2024年1月1日以降のチェコ共和国のVATに関する主なポイントは以下の通りです。
基本VAT率:
VAT率の種類 | 詳細 |
標準税率:21% |
通常、チェコ共和国のほとんどの商品のサービスに適用されます。例:電子機器、家庭用電化製品、衣類、その他多くの消費財。 |
軽減税率:12%(2024年1月1日から) | 社会的に重要な商品やサービスに適用されます:
|
ゼロ税率(0%) |
2024年1月1日以降、書籍(電子書籍を含む)にはVATは課されません。 EU外に供給される商品およびサービスはゼロ税率が適用され、仕入れVATは還付可能です。 |
VAT免税 |
商業用不動産の賃貸を除き、物件賃貸はVAT免税。 金融・保険サービス 教育 医療サービス 社会保障 |
VAT控除の制限 |
個人用自動車のVAT控除は420,000CZKが上限です。つまり、自動車を購入する場合、支払ったVATは一部還付可能ですが、この上限までとなります。 |
特徴 |
EU外への商品・サービスの輸出はVAT免税で、仕入れVAT控除の権利があります。これにより、輸出は企業にとって税務中立となります。 書籍は文化・教育部門の支援の一環としてゼロ税率が適用されます。 |
したがって、2024年におけるチェコ共和国の標準VAT率は21%であり、同時に12%の軽減税率と一部商品・サービスにゼロ税率が適用されます。
チェコ共和国におけるVAT登録
チェコ共和国では、VAT登録は企業によって義務である場合と任意の場合があります。VAT登録の基本ルールは以下の通りです:
居住者の義務登録:
- 売上高が200万CZKを超える場合:チェコ共和国のすべての企業は、連続する任意の12か月間の年間売上高が200万CZKを超える場合、VAT納税者として登録する義務があります。これは商品およびサービスの両方に適用されます。
- 受領者がリバースチャージ制度でVATを支払う義務がない場合、チェコVAT課税対象の商品を供給する場合。
- チェコ共和国からEU加盟国への商品の発送。
- 任意登録:年間売上高が200万CZK未満でも、課税対象またはVAT控除対象となる供給を行う場合、VAT納税者として任意登録可能です。
- VAT登録していないが購入した商品やサービスにVATを支払う義務がある企業はVAT識別者となります。この場合、受け取った供給にのみVATを支払いますが、仕入れVATの還付は受けられません。
- この規定は、チェコ国外で商品やサービスを購入するが、チェコ国内でVATを支払う義務がある企業に適用されます。
登録手続き:
- 登録申請:チェコ共和国の税務当局に申請書を提出して登録できます。申請書には会社情報とVAT対象となる事業活動の詳細を記載します。
- VAT納税者として登録された場合、すべての要件を遵守し、VAT申告書を提出する義務があります。
リバースチャージ制度(Reverse Charge):
- 場合によっては、この義務はサービス受領者(購入者)に移転され、外国の供給者はVATを支払う義務から免除されます。これは、国外から提供される商品やサービスの場合に頻繁に適用されます。
まとめ:
義務登録は、居住者が売上高200万CZKの閾値を超えた場合に必要です。
非居住者は、チェコ国内で課税対象供給を行う場合、VAT登録が義務です。
企業は任意登録としてVAT納税者となる権利があります。
VAT識別者は受領した供給にのみVATを支払い、仕入れVATの還付は受けられません。
これらは、チェコ共和国のVAT管理と税法遵守に貢献します。
チェコ共和国におけるVAT還付と納税
チェコ共和国では、VAT還付および納税の手続きに関して明確なルールと期限があります。以下に主なポイントを示します:
VAT申告手続き | 詳細 |
課税期間: |
暦月:通常、VAT納税者の課税期間は暦月です。 暦四半期:条件によっては、小規模事業者の場合、課税期間を暦四半期とすることがあります。 |
VAT申告書提出期限: |
申告提出:VAT申告書は課税期間終了後25日以内に提出し、税金を納付する必要があります。例えば、1月分の申告は2月25日までに提出する必要があります。 |
管理申告書: |
納税者は、課税対象および控除対象の請求書を報告するために管理申告書を提出する必要があります。 この管理申告書により、チェコ財務当局は取引先との取引を照合できます。 重要:管理申告書は主VAT申告書の代替にはならず、追加で提出する必要があります。 管理申告書の提出期限も課税期間終了後25日以内です。 |
提出形式: |
基本的なVAT申告書およびすべての管理申告書は、迅速かつ便利に処理するために、対応する電子プラットフォームを通じて提出する必要があります。 |
VAT還付: |
適切な証拠(請求書など)があり、すべての法的要件を満たしている場合、VAT納税者は支払った税金の還付を受ける権利があります。 |
VAT申告書の期限とルールを遵守することは、チェコ共和国で事業を行う際の最も重要な事項の一つです。VAT納税者は、罰金や税務当局との問題を避けるために、法的要件の遵守に細心の注意を払う必要があります。
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