外国人の有限責任会社(LLC)設立は、その本質においてチェコ共和国国民のLLC設立と同一ですが、特定の特殊性があります。
海外で発行された書類(委任状、経営者声明書など)は、LLC設立のために通常、裁判所公認翻訳者による翻訳が必要です。また、これらの書類にアポスティーユの添付が求められることが多く、場合によっては追加認証(スープレガライゼーション)も必要となります。アポスティーユや追加認証の要件に関する情報は、外務省のウェブサイトまたは当社サイトで容易に入手可能です。
なお、2023年7月1日までは、チェコ共和国に永住権を持たない会社取締役は、国籍国の犯罪経歴証明書の提出が義務付けられています。この要件は2023年7月1日より、排除対象者登録簿による確認に置き換えられます。
会社の設立者が外国人である場合、その出身国に応じて、公証人はマネーロンダリング対策法に基づく追加確認(特に国際制裁対象国か否か)を実施する義務があります。
外国人はどのようにチェコ共和国で起業できるのか?
法人および自然人は、チェコ共和国市民と同等の条件で同国において事業活動を行うことができます。当然ながら、チェコ共和国で事業を行うには、いずれの場合も営業許可証が必要です。
個人事業主として自ら事業を行うか、自身の貿易会社・商社を設立することができます。基本的に、事業の種類に応じて、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
– 一般的な条件(18歳以上、誠実さ、能力、公的機関への債務がないこと)
– 特定分野における教育と経験の証明
チェコ共和国で事業活動を行いたい外国人は、活動期間中にチェコに滞在する場合、ビザや永住・一時滞在許可に関する法律をはじめとする、外国法分野に由来する条件にも準拠する必要があります。
チェコ共和国における居住 – 第三国国民向け
第三国国民がチェコ共和国に合法的に滞在するにはビザが必要です。外国人がチェコ共和国で事業活動を計画する場合、長期ビザ(90日超の滞在用ビザ)を申請しなければなりません。
申請者の出頭は不要です。最終結果は90日以内に通知されます。申請は内務省が審査し、管轄の地方事務所に承認を求めます。以下の書類が必要です:
- 旅券(パスポート)
- 写真2枚
- 記入済みのビザ申請書
- 関連する登録簿・名簿・登記簿への登録証明(通常は商業登記簿または貿易登記簿の抄本)
- チェコ共和国滞在中の資金証明(110,000チェココルナ相当)
- チェコ共和国滞在期間全体の宿泊施設証明書類(提供者の公証署名付き署名を添付する必要あり)
- チェコ共和国滞在期間中、最低60,000ユーロを補償する健康保険証書
- 移民局が感染症対策導入前の措置要件を満たすことを証明する書類を要求する場合
犯罪経歴証明書に相当する書類(外国人の国籍国、および過去3年間に6ヶ月以上継続して居住した国を記載したもの。15歳未満の外国人は提出不要)
また、外国人が既に同目的のビザでチェコ共和国に長期滞在している場合、事業目的の長期滞在許可を申請することも可能です。
同時に、1年を超える一時滞在を希望し、滞在目的が同一である場合にも本申請が可能です。手続き方法が不明な場合は、当社のサービスをご利用ください。豊富な実績がございます。
外国人がチェコ共和国で起業する理由とは?
チェコ共和国への渡航理由として最も多いのは、同国内での労働または事業活動(経済活動として理解される)の遂行です。
雇用または起業は、チェコ共和国における外国人の経済的・社会的自立生活、ひいてはチェコ社会への円滑な統合にとって重要な前提条件です。定期的な収入という形で生計を立てる手段を提供するだけでなく、市民、同胞、その他の外国人との社会的交流の場も提供します。
チェコ共和国の移住プロジェクト
移住プロジェクトの目的は、主に専門家や管理職といった選りすぐりの外国人従業員がチェコ企業へのアクセスを容易にし、チェコ企業の競争力を高めることにある。
チェコ語の知識が不十分、あるいはチェコの環境に不慣れな外国人は、当局や機関とのコミュニケーションにおいて、通訳、あるいは通訳と基本的な支援の両方を提供する者を指名することができます。通訳者を指名するその他の条件は、面会の性質および管轄当局によって異なります。
外国人および機関(行政機関、地方自治体、学校、病院など)は、自己負担で、登録された裁判所通訳者または異文化間ワーカー/コミュニティ通訳者(通訳に加え基本的な支援も提供する)のサービスを利用することも可能です。これらの通訳者は、異文化間作業協会のデータベースに登録されているか、統合センターや特定の非営利団体で活動しており、状況によっては無料でサービスが提供される場合があります。
ホットラインはベトナム語とモンゴル語で提供されており、モンゴル人・ベトナム人国民およびこれらと接触のある在留外国人が利用可能です。
外国文書を当局・機関に提出する際は、原則としてチェコ公証人による作成・認証/公証済み文書を、裁判所指定翻訳者によるチェコ語訳と併せて提出する必要があります。公証翻訳は裁判所指定翻訳者のみが発行可能です。
第三国出身外国人はどのような条件でチェコ共和国で事業を行えるか?
上記に基づき商法に基づく営業許可の取得を決めた方への必要要件の概要は以下の通りです。
第三国の外国人が国内に居住権を有する場合、チェコ共和国国民と同等の立場でチェコ共和国において事業を行う権利を有する:
- いずれかの営業所で自営業を申告すること。実際には、本条項が言及するのは自営業という一点のみである。
- 行政手数料を納付すること。
- 有効な居住許可証を提示すること。
- 出身国発行の3ヶ月以内の犯罪経歴証明書を提出すること。
- 事業を行う場所を証明する書類を提出すること。
居住に関しては、第三国の外国人が事業許可を申請するために特定の滞在形態(例えば、事業目的の長期ビザ)を必要としない。永住権や就労カードなど他の滞在形態でも事業許可申請は可能だが、留学や就労など当初の滞在目的が遵守されるべきである。基本的な要素は、外国人がチェコ共和国に長期滞在していることです。
チェコ共和国における税務・課税義務
納税義務の額は、税務上の居住地に影響します。税務上の居住者は、全世界で得た所得を当該国で課税対象とします(可能な場合は二重課税回避措置を適用)。一方、非居住者は当該国に源泉のある所得のみを課税対象とします。いずれの場合も、営業許可に基づきチェコ国内で物理的に営まれる活動は、チェコ共和国において課税・保険対象となる自営業所得を構成します。営業許可申請手続きにおいて、事業活動開始の関連登録・義務届出を所轄当局へ行うことも可能です。
その後、自営業所得は個人所得税申告書及び保険料総括書による年次課税対象となる。納税者は定率課税制度を選択することも可能。事業が納税者の主たる所得源である場合、事業開始時から保険料の最低前払額を納付する義務が生じる。
外国人がチェコ共和国で事業を開始するには何が必要か?
事業取得は、外国人であっても有限責任会社(LLC)の設立よりもやや容易です。18歳以上の外国人は、いずれかの貿易代表事務所またはチェコPOINT(チェコ郵便局の指定支店内に設置)で営業許可証を申請します。
外国人がチェコ共和国で事業を開始するために必要な書類:
- パスポート、
- 出生国の犯罪経歴証明書 – 公式に認証された、90日以内に発行されたもの、
- 合法的な居住証明 – 欧州経済領域(EEA)外の外国人に適用、
- 行政手数料(1,000チェココルナ)の納付証明書、
- 事業所の使用承諾書(外国人自身が物件所有者でない場合)、
- 専門的適格性の証明(自由貿易が適用されない場合)。
チェコ共和国に長期滞在許可をまだ持っておらず、EEA域外の国から来た外国人は、さらに、チェコ共和国における外国人の居住を目的とした長期滞在許可の申請を提出する義務があります。その目的は事業を行うことです。
事業設立から8日以内に、健康保険会社と地区社会保障事務所に届け出なければなりません。また、税務署への登録は30日以内に行う必要があります。
外国人がLLCを開設するために必要なものは?
s.r.o.(有限責任会社)を設立する場合でも、チェコ市民と外国人の義務の差は最小限です。詳細は「外国人のs.r.o.設立」の記事で詳しく説明しています。要約すると、会社設立のために国外の書類は裁判所の公認翻訳者による翻訳が必要となる点が基本です。設立者がチェコ語を話せない場合、公証人事務所でも通訳なしでは手続きできません。
LLCの設立は以下の手順で進みます:
- 定款または設立契約書の修正
- 営業許可証
- 授権資本の構成
- 商業登記簿への登録
公証人が同席し、全ての手続きを案内するため、多くの要件を効率的かつ確実に履行できます。
営業許可の利点としては、開業時およびその後の事業運営において、行政上の要件が比較的少ない点が挙げられます。ただし、この形態では全資産をもって責任を負う点に留意が必要です。「エスエロチカ」では未払いの出資額のみを保証するため、事業がやや信頼性高く見えます。また、税務最適化の可能性が高い点も利点として挙げられます。一方で、財務・管理負担の増加や利益分配の複雑化といった欠点も存在します。
チェコ共和国に長期滞在する外国人のための起業手続き
| ステップ | 説明 |
| 1. 営業所への訪問 | お住まいの地域の営業所へ行き、事業登録手続きを開始してください。 |
| 2. 登録用紙に記入する | 営業所で登録用紙に記入してください。 |
| 3. 商業登記簿謄本の取得 | 商業登記簿謄本を受け取ります。登録番号(IČOとも呼ばれます)が割り当てられます。 |
| 4. 商業登記簿への登録 | 常住地の地方裁判所管轄の商業登記簿に登録されます。 |
| 5. 事業権の取得 | 商業登記簿への登録日をもって、事業設立権と識別番号を取得します。 |
| 6. 外国人警察への訪問 | 外国人警察署へ行き、居住および事業活動に関する法的義務を履行します。 |
| 7. 税務署への訪問 | 割り当てられたサービス番号を使用して税務署に登録します。 |
| 8. 社会保険事務所への届出 | 事業内容を管轄の社会保険事務所に届け出ます。 |
| 事業登録に必要な書類 |
事業登録には以下の書類が必要です:
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| 外国人警察提出書類 |
外国人警察訪問時には、以下の書類が必要です:
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チェコ共和国に永住権を持たない外国人が事業を開設する場合の手続き
貿易代表部は、申請者が一般的な事業条件および特別な事業条件を満たしていることを確認する証明書を発行します。この証明書は、チェコ国外の大使館、または申請者の国籍を有する国の大使館において、事業目的の長期滞在許可申請に添付する必要があります。貿易代表部はまた、申請者に対し、チェコ共和国における居住を証明するよう書面で要求します。書類提出の期限は6ヶ月であり、貿易代表部は確認を行う場合があります。
自営業者として毎年履行すべき義務
自営業の外国人は、毎年3月31日までに確定申告を行い、社会保険料を納付しなければなりません。長期滞在の場合は、外国人向け総合健康保険への加入が必要です。
営業許可証に基づく事業活動を行う永住者の場合、公的医療制度を利用できますが、社会保障に加えて健康保険料の支払いが必要です。
外国人が納付する税額は常に個人の所得に基づくものですが、一般的に事業活動が「主たる活動」に該当するか否かを判断する必要があります。主たる活動の場合、毎月社会保障保険料を納付します。
副次的な活動、つまり定期的な副収入程度の場合、年末に確定申告書を提出した後、すべての税額を支払うだけで済みます。
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