チェコ共和国における労働関係は主に労働法典(法令第262/2006号、改正後)によって規制されています。本法は、従業員と雇用者の権利・義務、労働保護、報酬条件、労働時間、休暇など、幅広い雇用関連の問題をカバーしています。
労働関係の基本的な側面:
側面 | 説明 |
従業員と雇用契約 |
従業員は書面による雇用契約を締結する必要があり、以下を明確に定義する必要があります: 職種(例:役職や職務内容) 勤務地(例:都市または特定の職場) 雇用開始日 さらに、以下に関する条件が指定される場合があります: 給与:基本給およびボーナスや手当などの変動報酬 福利厚生:有給休暇など 労働時間:週あたりの労働時間、スケジュール変更の可能性 残業およびその支払い手続き 交通費およびその他の出張費用の精算 |
暗黙の条件 |
多くの雇用条件は契約書に明記されていなくても適用されます: 残業手当や夜勤手当 試用期間:最大3か月、管理職の場合は6か月 解雇通知:最低通知期間が規定されています 雇用主からの情報提供:雇用主は従業員に対して、会社および職務に関する重要な情報を提供する義務があります |
団体交渉協定 |
多くの業界では、従業員に対して個別の雇用契約よりも追加の権利や利益を提供する団体交渉協定があります。 団体協定は企業レベルで締結される場合もあれば、業界全体に適用される場合もあります |
労働時間と休暇 |
通常の労働週は40時間で、適切な手当を支払うことで残業が可能です。 従業員は少なくとも年4週間の休暇を取得する権利がありますが、一部の団体協定ではより長い休暇が規定されている場合があります。 休暇および週末・祝日の付帯福利厚生は法律で規定されています |
雇用契約の特殊形態:
パートタイム雇用:労働法は、週20時間以下で働く従業員に対して柔軟な雇用形態を認めています。このような労働者は、説明なしに解雇され、退職金も支払われません。
限定的労働量:これは、一時的またはパートタイムの労働契約に用いられる特殊な雇用関係形態です。このような条件下で働く従業員は、標準的な雇用契約で働く従業員と比較して権利が制限されます。
外国人労働者の法的規制:
チェコ企業との雇用契約に基づきチェコ共和国で就労する外国籍者は、チェコ法(労働法を含む)の適用を受ける。
外国人従業員が一時的な派遣でチェコ共和国に就労する場合、契約が外国法に基づいて締結されている場合でも、現地法の強制規定が適用される。
解雇と退職金:
解雇は、組織再編、職場の清算、重大な規律違反、職務遂行不能など、労働法典に規定された正当な理由がある場合にのみ行える。
解雇の予告期間は、契約または団体協約に別段の定めがない限り、少なくとも2か月である。
解雇の場合、従業員は解雇手当の受給資格を得ることがあり、その額は解雇理由および会社での勤続期間によって決まる。
このように、チェコ労働法は従業員の権利を高度に保護し、賃金条件、社会給付、解雇時の保護を含む雇用主と従業員の関係を詳細に規定している。
チェコ共和国における就労許可と居住許可
チェコ共和国では、就労許可と居住許可は複数の法律で規制されており、申請手続きは国籍、滞在期間、雇用の性質によって異なる場合がある。
自由移動の原則
労働力の自由移動の原則は、欧州経済領域(EEA)およびスイスの市民ならびにその親族に適用されます。これは、これらの国の市民がチェコ共和国で居住し就労する際に労働許可証を取得する必要がないことを意味します。唯一の条件は、有効な旅券または身分証明書を所持していることです。
第三国国民
チェコ共和国に永住権を持たない第三国(EU/EEA非加盟国)の国民には、労働カードが必要です。特定の労働者カテゴリー(例:高度専門職)には例外が適用される場合があり、申請手続きが迅速化される可能性があります。
ワークシート
ワークカードとは、3ヶ月を超える有効期間を持つ就労目的の長期滞在許可証です。居住許可と就労許可を1つの文書に統合したものです。特定の職種で就労する意思のある外国人に対して発行され、以下の権利を付与します:
- チェコ共和国における居住権
- 雇用:ワークカードが発行された職務における就労。
- 内務省の許可を得た場合に限り、雇用主または勤務先の変更が可能。
ワークカードは雇用関係の存続期間中有効ですが、最長2年間で、延長が可能です。
申請手続きと期限
手続きは、チェコ市民または居住者の中に当該職務に適した候補者がいるかどうかを判断する必須の労働市場テストから始まります。
労働カード申請の処理期間は最大60日間(複雑なケースでは90日間)。労働市場テストを含む全プロセスは通常約5ヶ月を要します。
解雇と人員削減
従業員数500名超の企業では、従業員が株式会社(JSC)の監査役会の3分の1の委員を選任できます。この権利は小規模な株式会社および有限責任会社 (LLC)ではこの権利は存在しません。
全企業において、従業員は以下の事項に関する協議に参加する権利を有します:
雇用主の経済的発展。
雇用に影響する構造的変化及び措置(例:大量解雇)。
労働条件及びその変更。
企業に労働組合が存在する場合、雇用主は従業員を解雇する前に、特に懲戒解雇の場合には、組合と協議しなければなりません。
第三国国民に対する許可取得の特殊性
労働許可証の取得手続きには、書類準備やチェコ当局との連絡調整など、相当な事務的負担が伴う場合があります。
チェコ共和国における従業員の解雇
チェコ共和国では、従業員の解雇は労働法およびその他の規制により規定されており、従業員に一定の保護が提供されています。解雇に関連する主な規定には、解雇の厳格な理由、最低通知期間、解雇手当の要件などが含まれます。
解雇事由
雇用主は、以下の理由に限り従業員を解雇できます:
- 事業または事業の一部閉鎖。
- 会社(またはその一部)の移転。
- 組織変更(例:再編、技術変更、効率化のための人員削減)。
- 健康上の理由による労働義務の履行不能(職業病または労働災害)。
- 職務要件を満たさない場合、または法定または雇用主の内部規定に違反した場合。
- 労働規律違反(重大な違反または軽微な違反の反復)。
- 疾病中の義務違反(例:入院条件違反)。
解雇手続き
- 通知期間:最低通知期間は2か月です。この期間は、書面による通知の交付後翌暦月の初日から起算されます。当事者間の合意により通知期間は延長可能。
- 即時解雇:重大な職務違反(窃盗、横領、勤務中の飲酒、暴行等)の場合に適用可能。この場合、2ヶ月の通知期間を経ず即時解雇が可能。
退職金
解雇理由に応じ、従業員は退職金受給権を有する場合がある:
- 人員削減または会社閉鎖の場合、勤続年数に応じて平均月額給与の3ヶ月分までが支給される。
- 解雇が健康状態(例:職業病)による場合、従業員は12ヶ月分の給与に相当する退職金を請求できる。
保護期間
いわゆる保護期間中は解雇を実施できない。例:
従業員の疾病期間中。
妊娠中または産休期間中。
大量解雇
大量解雇は国内法およびEU集団解雇指令(98/59/EC)の両方で規制されています。大量解雇の定義は企業の規模によって異なります:
従業員数20~100名の企業では、10名以上の解雇が大量解雇とみなされます。
従業員数101~300人の企業では、従業員数の10%に相当する解雇が大量解雇となる。
従業員数301人超の企業では、30人以上の従業員の解雇が大量解雇となる。
大量解雇の手続き要件
雇用主は、従業員への通知少なくとも30日前に、従業員の代表者(労働組合または従業員評議会)に通知し協議を行わなければならない。代表者がいない場合は、従業員と直接協議しなければならない。
雇用主はまた、従業員への最初の通知の30日前までに、計画された大量解雇を労働局(政府機関)に通知する必要があります。
注意すべき点は、従業員代表も公的機関も解雇を阻止することはできませんが、通知を受ける義務があり、助言を提供できることです。
チェコ共和国の解雇手続きは厳格に規制されており、公正かつ透明なプロセスを保証することで従業員の利益を保護することを目的としています。
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