Intellectual property in the Czech Republic

チェコ共和国における知的財産

チェコ共和国では、知的財産権の保護は複数の法律によって規制されており、特許は新規性、創造性、産業上の利用可能性の要件を満たす技術的発明に対して付与されます。

特許:定義と法的要件

特許は、技術分野における新しい発明に対して付与されるもので、創造的活動の成果であり、産業に応用可能である必要があります。特許保護の対象外となるのは、公序良俗に反する発明や、その他特定の種類の発明(例:発見、科学理論、数学的方法)です。

法的要件:発明は新規であり、創造的ステップを含み、産業上利用可能でなければなりません。保護の例外には、人間や動物の治療方法、植物や動物の品種が含まれます。

特許の登録

国内登録:特許出願はチェコ共和国の工業所有権庁(IP Office)に提出されます。

欧州登録:欧州特許出願は、欧州特許庁(EPO)またはIP Officeを通じて行うことができます。

国際登録:特許協力条約(PCT)制度を通じて出願することができ、この制度により150か国以上で特許を保護できます。チェコ国民は国際出願料の90%割引を受けることができます。

権利行使と救済

特許権者、ライセンシー、または専門機関は、侵害者に対して訴訟を提起することができます。

訴訟に含まれる請求

  • 侵害行為の停止。
  • 侵害による損害の賠償。
  • 精神的損害の補償(例:金銭補償または判決の公表)。

刑事責任:知的財産権の侵害は、その性質に応じて刑事責任を伴う場合があります。

保護期間

チェコ共和国における特許の有効期間は、出願日から20年間です。特許は毎年の料金の支払いにより有効であり、料金は初年度の1,000チェコ・コルナから最終年度の24,000チェコ・コルナまで増加します。

これらの保護メカニズムと法的手段により、特許権者は国内外で発明を効果的に保護することができます。民事法、行政法、刑事法の手段を活用します。

チェコ共和国における商標

チェコ共和国では、商標は国内法により規制されており、欧州連合および国際協定の要件も考慮されます。商標の登録と保護に関する主要なポイントは以下の通りです:

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1. 定義と法的要件

指令(EU) 2015/2436の移行により、商標はもはや図示表示である必要はありません。商標は、その権利者に付与される保護対象を明確かつ正確に識別できる形で提示される必要があります。

要件:商標は、ある事業者の商品のサービスを他の事業者の商品サービスと区別できなければなりません。商標の形態には、文字、名称、画像、商品の形状や包装、音声、さらにはマルチメディアやホログラムも含まれます。

商標は独自であり、商品の出所について誤解を与えてはいけません。

2. 商標保護

国内登録:商標は工業所有権庁(IP Office)に登録する必要があります。

国際登録:国際商標の申請はマドリッド制度を通じて行うことができ、チェコ共和国を含むほぼ100か国で商標を保護できます。

EU登録:EU内で保護を受けるには、EU知的財産庁(EUIPO)を通じて申請できます。これにより全てのEU加盟国で保護されます。

周知商標:世界貿易機関(WTO)の規定により保護されます。

未登録商標:市場での先使用が証明されれば保護されることがあります。これは不正競争原則に基づく保護概念に類似しています。

3. 権利行使と救済

権利者、ライセンシー、または専門機関は、侵害者に対して訴訟を提起できます。

救済措置には以下が含まれます:

– 侵害行為の停止

– 補償

– 精神的損害の補償(例:金銭補償や判決の公表)

刑事法による保護も可能です。

4. 保護期間と更新

商標の保護期間は、出願日から10年です。

登録はその後10年ごとに更新可能です。

更新料金

– 個別商標 2,500 CZK

– 団体商標 5,000 CZK

これらの法的メカニズムにより、チェコ共和国の商標所有者は国内外で強力な法的保護を受けることができます。

チェコ共和国における登録意匠

登録された工業デザインは、チェコ共和国における知的財産法に基づき、製品の外観を保護することができます。

定義

意匠とは、製品全体または一部の外観であり、形状、色、質感、材料、装飾などの特性を含みます。

意匠は以下の条件を満たす場合、登録され保護されます:

新規性:公に提供されていないこと。

独自性:既存のデザインと区別できる個別の特徴を有すること。

登録

国内登録:工業デザインはチェコ共和国の工業所有権庁(IP Office)で登録されます。

EU登録:工業デザインは登録共同体意匠(RCD)として欧州連合全体で登録可能であり、EUIPOを通じて行われます。

国際登録の申請は、ハーグ国際意匠登録制度により、70か国以上で保護が可能です。

権利行使と救済

救済措置は特許と類似しています:

  • 登録デザインの所有者は、侵害者に対して使用停止と損害賠償を要求できます。
  • 場合によっては、精神的損害の補償(例:判決の公表)が認められることもあります。

保護は民事法および刑事法の両方で実現可能です。

保護期間と更新

登録工業デザインの保護期間は出願日から5年です。

意匠は5年ごとに更新可能で、最長25年まで延長できます。

更新料:初回更新は3,000 CZKで、以降の更新は3,000 CZKずつ増加します。

これらの意匠保護制度により、所有者は国内およびEU全域で製品の独自の外観を保護できます。

チェコ共和国における未登録意匠

チェコ共和国では、未登録の工業デザインは登録意匠のような独立した法律規制はありません。ただし、場合によっては他の知的財産権や競争法の仕組みで保護されることがあります。

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定義と法的要件

未登録の工業デザインはチェコ共和国では特別法で直接規制されていません。しかし、一定の条件を満たせば他の法律を通じて間接的に保護される場合があります。

保護手段の一つに先使用権があります。これは、企業が商業的にデザインを最初に使用し十分な認知を得た場合、未登録デザインを保護できるという一般法の「先使用」概念に似ています。

権利行使と救済

未登録デザインが第三者に使用された場合、所有者は商標法不正競争法を通じて権利を保護できます。

不正競争の場合、第三者が既に商業的に利用されているデザインを不正に使用したことを証明できれば、侵害訴訟を提起できます。

救済措置は登録デザインの侵害と類似しています:

使用停止

損害賠償

精神的損害の補償(例:判決の公表)

保護期間 未登録デザインはチェコ共和国で特定の規制対象ではないため、登録デザインのような公式な保護期間はありません。しかし、不正競争法や商標法などの他の法律手段による保護は一時的であり、商業的利用と市場での認知度に依存します。

したがって、未登録デザインの所有者は、特定の条件が満たされ、商業活動における使用の証拠がある場合にのみ保護を期待できます。

チェコ共和国における著作権

チェコ共和国の著作権は、EU規則および国際協定に準拠した法律によって規定されます。著作権は独創的な創作物を保護し、作者に作品の使用に関する排他的権利を与えます。

定義と法的要件

著作権は、文学的、芸術的、科学的な作品すべてを保護し、これらは創造的活動の成果として客観的に認識可能な形で表現されます。これには、書籍、音楽、絵画、彫刻、映画、写真、コンピュータプログラムおよびデータベースが含まれます。

作品が著作権で保護されるためには、独自性とオリジナリティが必要です。オリジナリティとは、作品が作者自身によって作られ、創造的労働の成果であることを意味します。

保護

自動保護:作品は創作と同時に自動的に著作権で保護され、登録や形式的手続きは不要です。著作権は、作品の初公開または客観的に認識可能な形での表現時点で発効します。

ソフトウェアやデータベースも文学作品としてEU法の下で著作権保護を受けます。

権利行使と救済

権利者(作者または法的承継者)は、侵害者に対して不法使用の停止、損害賠償、精神的損害の補償を請求できます。

救済措置は特許に類似しています:

  • 侵害行為の停止
  • 賠償
  • 精神的損害の補償(例:金銭補償または判決の公表)

侵害が重大な場合、著作権は刑法により保護されることもあります。

保護期間と延長の可能性

著作権の保護期間は、作者の生存期間とその死後70年です。この期間は、コンピュータプログラムやデータベースを含むすべての保護対象に適用されます。

共同著作の場合、保護期間は最後に存命した著者の死後70年で終了します。

作品の保護は作者の死後も継続し、相続人または承継者に作品の排他的使用権を提供します。

したがって、チェコ共和国では著作権は作者の生存中および死後長期間にわたり作品を完全に保護し、国際的な知的財産基準に沿っています。

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