ESMA(欧州証券市場監督局)は、2011年に設立された欧州連合の独立機関であり、EU金融市場の安定性と効率性を強化することを目的としています。この機関は、欧州金融監督当局の一部である加盟国の国内主管当局や、銀行セクターを監督する欧州銀行監督局(EBA)、保険および職業年金を規制する欧州保険年金監督局(EIOPA)などの他の欧州監督機関と緊密に連携して活動しています。
ESMAの使命は、投資家保護の仕組みを強化し、EU金融市場の適正な機能、透明性、統合性を確保するとともに、金融システム全体の回復力と安定性を促進することです。
ESMAは、2009年のデ・ラロジエール報告書の勧告を受けて設立されました。この報告書では、国家規制当局間のネットワークに基づく分散型構造としての欧州金融監督制度の必要性が強調されました。ESMAは、2011年1月1日に設立規則に基づき正式に活動を開始し、従来の諮問機関であった欧州証券規制委員会(CESR)に代わりました。CESRは、国内主管当局を統合し、EU内の資本市場における監督実務の調整および欧州委員会との連携を担当していました。
ESMAは、加盟国の国内主管当局(NCAs)が証券および資本市場を監督する際の監督実務の調和を目指すとともに、関連金融分野における規制の一貫性も確保しています。この文脈で、ESMAは欧州銀行監督局(EBA、銀行セクター担当)、欧州保険年金監督局(EIOPA、保険・年金制度担当)などのセクター別監督機関と積極的に連携し、共通の金融規制基準と監督構造の持続可能性を達成しています。
独立機関であるにもかかわらず、ESMAはEUの主要な制度機関に報告します。特に、ESMAは欧州議会と連携し、必要に応じて経済・通貨委員会(ECON)の公聴会に参加し、EU理事会および欧州委員会に定期的に活動状況を報告しています。
ESMAの説明責任は、年次報告書の提出、作業会議への参加、監督および規制業務の成果に関する説明情報の提供を通じて実現され、運営の透明性と機関による監督が確保されます。
ESMAの二つの統治機関は以下の通りです:
監督委員会(Board of Supervisors, BoS) はESMAの最高意思決定機関であり、権限に関連する広範な問題について戦略的および規制上の決定を行います。BoSは、技術基準案(draft technical standards)の承認、ガイドライン、意見書、分析レポート、および欧州機関および国内監督当局向けの勧告を作成する責任があります。
さらに、BoSは金融市場危機の認定および適切な監督措置の実施、ESMAの年間予算の承認、財務計画の監督を行う権限を持っています。BoSはEU加盟国の国内主管当局の代表者で構成され、EU全体での監督実務の調整と一貫性を確保しています。
管理委員会(Management Board, MB) はESMAの効果的な運営を確保する上で重要な役割を果たし、設立規則の規定に従って機関の使命を遂行する責任があります。
管理委員会の主な任務は、内部統治の監督、複数年にわたる戦略的活動プログラムの策定と実施、予算管理、人材管理および行政インフラの監督です。管理委員会は、活動が透明性、効率性、説明責任の原則に従って適切に組織されることを保証します。
ESMAの会長は代表的な役割を果たし、EU機関、国内監督当局、国際的なパートナー、およびその他のステークホルダーとの関係において機関を代表します。会長は監督委員会および管理委員会の業務の準備と運営を担当し、会議を主宰して意思決定の効果的実施および手続きの遵守を確保します。
会長が不在または一時的に職務を遂行できない場合、副会長がその職務を代行し、ESMAの管理および監督活動の継続性を確保します。
ESMAの執行役員(Executive Director)は、日常の管理および運営を担当します。執行役員は、スタッフ管理、理事会の決定の実施、年間業務計画の策定と実行、予算案の準備と提出など、ESMAの日々の活動を管理します。
さらに、執行役員は理事会の業務を組織的に支援し、内部部門間の調整を行い、行政プロセスの効率性を監視することで、ESMAが監督および規制機能を適切に遂行できるようにします。
暗号資産市場規制(MiCA)
暗号資産市場規制(MiCA)は、EU内での暗号資産の流通に対する共通の法的枠組みを確立することを目的とした汎欧州規制です。従来の金融サービス法制ではカバーされていなかったデジタル資産のカテゴリを対象としています。
MiCAの主な規定は、暗号資産を発行する者およびこれらの資産を取り扱う市場参加者(資産連動型トークン(ARTs)および電子マネートークン(EMTs)を含む)に適用されます。本規則は、取引の監視と規制基準の遵守を確保するために、透明性、開示、認可、監督メカニズムに関する必須要件を定めています。
MiCAの導入は、金融市場の健全性を強化し、EU金融システムの安定性を確保することを目的としています。規制の主要な目的の一つは、暗号通貨やその他のデジタル資産に関連するリスクに関する認識を高め、投資家と消費者を保護すること、ならびに暗号資産の公開募集(ICO)やEU内市場における暗号サービス提供者の運営に法的確実性を確立することです。
暗号資産市場規制(MiCA) は2023年6月に施行され、EUレベルで暗号資産市場を規制する初の包括的法規となりました。しかし、実務上の実施には追加の規制ツールの段階的導入が必要です。
文書では、技術的要件、監督手続き、開示基準、自己資本規制基準を明確化するために必要な二次(Tier 2)および監督・規制(Tier 3)文書の策定が想定されており、これらは規制発効から12〜18か月以内に作成・承認されることが求められています。
このプロセスの一環として、ESMAおよびEBAを含む欧州監督機関は、技術規制基準(RTS)、実施基準(ITS)、方法論ガイドラインを作成し、MiCA規定が全EU加盟国で一貫して適用されるよう保証する重要な役割を果たします。
MiCAの実施段階では、ESMA はEBA、EIOPA、欧州中央銀行(ECB)と緊密に連携し、規制に基づく技術基準の策定について幅広いステークホルダーの意見募集を実施しています。
二次・三次レベルの規制文書の作成は段階的に行われ、技術規制基準(RTS)、実施基準(ITS)、監督指針・明確化を含む3つのテーマ別パッケージが公開され、専門家、業界関係者、その他市場参加者からの意見を反映するために公的議論が行われます。
最終的な規制文書の施行は、欧州委員会、欧州議会、およびEU理事会での承認手続きに依存します。この仕組みにより、MiCA制度下で導入される規制の技術的完全性と法的正当性のバランスが確保され、市場の期待と投資家の利益に沿った規制が実現されます。
2024年12月30日以前に国内法に基づき活動していた暗号資産関連サービス提供者(CASPs)は、MiCA規制第63条に基づく承認が付与または拒否されるまで、あるいは2026年7月1日まで、サービス提供を継続できます。
ただし、加盟国は、移行制度を適用しない、または期間を短縮する権利を有し、2024年末までの国内暗号サービスの法制度がMiCAの要件より緩い場合、規制の裁定を防止し、投資家保護水準を確保するためにそのような判断を行うことができます。
2024年6月30日までに、各加盟国は、移行制度から逸脱する権利を行使したかどうかを欧州委員会およびESMAに正式に通知し、国内裁量で短縮された場合は猶予期間の正確な期間を示す必要があります。この規定は、国内規制体制から統一された欧州規制・監督システムへの移行における透明性と一貫性を確保することを目的としています。
国別MiCA移行期間
国 | MiCA移行期間 |
🇦🇹 オーストリア | 12か月 |
🇧🇪 ベルギー | 未発表 |
🇧🇬 ブルガリア | 18か月(移行期間の恩恵を受けるには、CASP申請者は2025年10月8日までに申請する必要があります) |
🇭🇷 クロアチア | 18か月 |
🇨🇾 キプロス | 18か月 |
🇨🇿 チェコ共和国 | 18か月(移行期間の恩恵を受けるには、CASP申請者は2025年7月31日までに申請する必要があります) |
🇩🇰 デンマーク | 18か月(移行期間の恩恵を受けるには、CASP申請者は2024年12月30日までに申請する必要があります) |
🇪🇪 エストニア | 18か月 |
🇫🇮 フィンランド | 6か月 |
🇫🇷 フランス | 18か月 |
🇩🇪 ドイツ | 12か月 |
🇬🇷 ギリシャ | 12か月 |
🇭🇺 ハンガリー | 6か月 |
🇮🇸 アイスランド | 18か月 |
🇮🇪 アイルランド | 12か月 |
🇮🇹 イタリア | 18か月(イタリアAML登録簿にVASPとして登録されている事業体、または同じグループの事業体は、2025年12月30日までにMiCA認可を申請して移行期間の恩恵を受ける必要があります) |
🇱🇻 ラトビア | 6か月 |
🇱🇮 リヒテンシュタイン | 12か月 |
🇱🇹 リトアニア | 12か月 |
🇱🇺 ルクセンブルク | 18か月 |
🇲🇹 マルタ | 18か月 |
🇳🇱 オランダ | 6か月 |
🇳🇴 ノルウェー | 12か月 |
🇵🇱 ポーランド | 6か月 |
🇵🇹 ポルトガル | 未発表 |
🇷🇴 ルーマニア | 18か月 |
🇸🇰 スロバキア | 12か月 |
🇸🇮 スロベニア | 6か月 |
🇪🇸 スペイン | 12か月 |
🇸🇪 スウェーデン | 9か月 |
欧州連合の加盟国は、MiCA規則の実施の一環として、過渡的規定を導入する権利を与えられており、国内規制から汎ヨーロッパの法制度への円滑な移行を確保することができます。これらの措置により、すでに国内規制の下で暗号資産分野で事業を行っている組織は、移行期間内に関連するサービスを一時的に提供し続けることが可能です。
規則の条項によれば、過渡的規定には以下が含まれる場合があります:
- 活動継続の許可:2024年12月30日までに適用される国内法に基づき暗号資産関連サービスを提供していた法人は、MiCAに基づく許可が付与または拒否されるまで、もしくは2026年7月1日まで、いずれか早い方まで活動を継続できます。
- 簡略化されたライセンス手続き:2024年12月30日時点で国内規制の下で登録またはライセンスを受けている事業体には、簡略化されたMiCA認可手続きが適用される場合があります。この手続きは、行政負担を軽減し、既に市場で事業を行っている事業体の規制上の障壁を最小限にすることを目的としています。
過渡的制度の適用の有無は、各加盟国レベルで決定されます。しかし、2024年6月30日までに、各国は欧州委員会およびESMAに対して正式な通知を行い、必要に応じて予定される移行期間の長さを示す必要があります。このメカニズムは、国内規制当局の柔軟性とMiCAの下での汎ヨーロッパ規制の統一性を両立させることを目的としています。
2026年7月1日までに、欧州連合および欧州経済領域における暗号資産市場を規律する法的枠組みは最終的に統一され、すべての加盟国はMiCA規則の規定に自国の法律を整合させることになります。これにより、暗号資産関連サービスプロバイダーのための単一の法的空間が創出され、EU全体での透明性、法的確実性、そして消費者および投資家保護の高い水準が確保されます。
新しい要件が完全に施行される前の移行期間中、チェコ共和国を含むいくつかの国では、既存の市場参加者が国内法の下で事業を継続できる有利な規制制度を提供しています。これらのメカニズムは、事業の予測可能性を提供し、法的空白のリスクを軽減し、汎ヨーロッパ基準への適応のための追加時間を与えます。
したがって、仮想資産分野でEU市場に参入することを計画している組織は、この機会を活用することが推奨されます。最も有利な過渡的制度を持つ管轄区域を選び、MiCAライセンスの取得プロセスを適時に開始することが重要です。
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