チェコ共和国の税制の組織構造は、欧州連合加盟国の多くが採用している原則に沿って設計されており、直接税および間接税の両方の広範な課税義務を包含しています。直接税には、法人所得税、個人所得税、財産税および道路税が含まれます。間接税には、付加価値税、物品税、環境税が含まれます。この税制は1993年に導入され、それ以来、直接税・間接税・その他の税に区分されています。
チェコ共和国が2004年5月1日に欧州連合に加盟したことに伴い、税制とEUの規範・基準との間で段階的な調和が開始され、現在も続いています。チェコ共和国はまた、国際的な税制協力の発展にも積極的であり、EU内外の多くの国々と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約の多くはOECD租税条約モデルの原則に基づいて構築されています。
チェコ共和国の法律は税金を直接税と間接税に分類しています。国家税制のEU法との調和の文脈において、2004年5月1日の加盟以来、重要な進展が見られました。さらに、チェコ共和国はOECD基準に基づいたEU加盟国および第三国との広範な二重課税防止条約ネットワークを有しています。
チェコ共和国の直接税には以下が含まれます:
- 所得税法に基づく個人および法人の所得に対する税;
- 財産税法および道路税法に基づく財産税;
- 不動産取得税法に基づく譲渡税。
チェコ共和国の間接税には以下が含まれます:
- 付加価値税法に基づく付加価値税;
- 物品税法に基づく物品税;
- 関税法に基づく関税;
- エネルギー資源課税に関する特別立法による環境税。
この体系化は、国際基準に適合し、かつ現代の経済環境のニーズにも対応する複雑で多面的な課税アプローチを示しています。
経済の動的発展に合わせて税制を継続的に調整する枠組みの中で、チェコ共和国政府は2008年に「エネルギー課税法」を採択しました。税制を最適化し、経済的課題への対応力を強化するという目標の下、立法改正は比較的定期的に行われています。
2015年には、総収入が6,702億1,600万チェココルナに達し、国内総生産の36.3%を占めました。チェコ共和国の租税負担率は依然として欧州連合の平均を下回っており、比較的緩やかな税負担を意味しています。
主な歳入源は、所得税、社会保障拠出金、付加価値税、法人税です。OECD諸国と比較すると、チェコ共和国では社会保障拠出金、企業所得・利益および付加価値税が総収入への寄与度がはるかに高い一方、個人所得税収入はOECD平均を大きく下回っています。また、財産税も他国に比べて歳入比率が相対的に低く、その税制構造に独自性を与えています。
これらのデータは、特定の税制手段がチェコの財政政策形成にとって非常に重要であり、国際的な動向を背景にこの国の経済発展の典型的な特徴を反映していることを示しています。
チェコ共和国の税制 2024-2025
チェコ共和国の税法に基づき、居住者(税務上の居住者)は全世界所得に対して所得税を納める義務があり、非居住者(税務上の非居住者)は国内源泉所得に対してのみ課税されます。
個人所得税率
チェコ共和国では、居住者の個人所得税に対して累進課税制度が導入されています。具体的には:
- 1,582,812 CZK(平均月収36か月分)までの所得は15%の税率が適用されます。
- この金額を超える部分の所得には23%の税率が適用されます。
この税率は、チェコ国内で源泉徴収されない所得(例えば、チェコ企業からの配当や社債利息など)や、特定の海外所得(別枠課税されるもの)にも適用されます。
別枠課税
特定の海外資本所得(非居住法人が発行する社債の利息や配当など)には、特別税率15%が適用されます。納税者は、このような海外所得を固定税率15%で別枠課税するか、累進課税される全世界所得に含めるかを選択できます。ただし、別枠課税を選んだ場合は、控除や税額控除の適用はありません。
チェコ共和国の個人所得税(2024-2025)
チェコ共和国に住所または恒久的な滞在場所を持つ自然人は税務上の居住者とみなされます。また、1暦年に183日以上(連続・不連続問わず)滞在する場合も居住者とされます。法人は、チェコ共和国に本店または実際の経営管理地がある場合に居住者とみなされます。国際条約により異なる場合はその定めに従います。
個人所得税率
- 平均賃金の48倍までの所得に対して15%
- この金額を超える部分の所得に対して23%
海外所得課税の特例
源泉徴収対象の所得には特別税率15%が適用されます。ただし、チェコ共和国と租税条約や情報交換協定を締結していない国に居住する納税者については35%の高率が適用されます。
税務申告手続き
法的枠組み
所得税申告は、チェコ共和国の所得税法および税法規定に基づいて行われます。これらの法律により提出期限や提出方法が定められています。
納税者の義務
税務申告書・報告書・決算書を正確に記入することが、税額を正しく計算するための前提条件です。これにより、納税者は法的義務を果たすだけでなく、国家財政に貢献し、税金の過払いがあった場合は還付を受けることができます。
電子申告
以下の場合には電子申告が義務付けられています:
- 納税者またはその代理人が法的に設置されたデータボックスを持っている場合
- 納税者が会計監査を受ける義務がある場合
電子申告の技術的条件
- 申請者の身元確認に使用される署名(手書き署名に相当するもの)
- 信頼性のある識別方法を用いた認証
- 公式税務情報システム経由での提出も可能
税金の納付・申告手続き
項目 | 詳細 |
---|---|
所得税の源泉徴収(給与所得) | 雇用者が納税者と合意した場合、確認済みの月次控除額分を差し引いて源泉徴収額を減額し、給与支給時に差し引きます。特別税率が適用される場合は、その税率で源泉徴収します。 |
申告期限 | 雇用者に年間精算を依頼しない従業員は、通常、課税期間終了後3か月以内に税務申告書を提出します。年間精算を雇用者に依頼する場合は、翌年2月15日までに申請が必要です。 |
雇用者の申告義務 | 雇用者は、暦年終了後2か月以内に給与所得に関する申告書を提出しなければなりません。電子申告の場合は3月20日まで延長されます。 |
源泉税の納付 | 雇用者は、源泉徴収した税金を翌月末までに納付しなければなりません。申告義務がある場合は、申告期限までに納付する必要があります。 |
自営業者の所得税前払い
前払い額の決定
自営業者は、直近の申告に基づく所得税額に応じて前払いを行います。他の所得や関連費用は前払い計算に含まれません。
前払いの頻度と金額
- 30,000~150,000 CZKの税額:その40%を年2回(6月15日・12月15日)前払い
- 150,000 CZK超の税額:その25%を年4回(3月15日・6月15日・9月15日・12月15日)前払い
自営業者の定額課税制度
適用条件
課税対象所得が1,000,000 CZK以下で、資本・賃貸・その他の所得合計が15,000 CZK以下の場合に適用可能です。VAT登録不要で、合名・有限責任組合への参加もないことが条件です。
月額前払いの内訳
- 健康保険料:2,393 CZK
- 年金保険料:2,976 CZK
- 所得税:100 CZK(合計5,469 CZK/月)
課税所得の種類
課税所得区分 | 詳細 |
従業員(給与所得): |
給与所得が課税所得となり、所得を得るための費用は控除できません。 |
自営業者: |
実際の必要経費または定額控除(所得に対する一定割合)を選択可能です:
|
EU諸国からの出向社員: |
チェコ共和国で勤務するEU諸国からの出向社員も、居住地・所得源泉に応じてチェコ国民と同じ税制が適用されます。 |
税務査定に対する異議申し立ての方法
法的根拠: 所得税法・チェコ共和国税法
異議申し立て: 異議申し立ては、決定を下した税務署に直接提出されます。
管轄の決定: 法律で別段の定めがない限り、異議申し立ての管轄税務当局は納税者の所在地または住所によって決定されます。
チェコ共和国の法人税は、国内企業および外国企業の恒久的施設に課されます。また、パートナーシップ企業および有限責任組合における出資者の利益分配にも課税されます。
居住者と非居住者の課税
国内企業: 世界中で得たすべての所得が課税対象となります。
非居住企業: チェコ共和国で得られた所得のみが課税対象となります。
税率
標準税率: 2024年以降の課税期間において21%。それ以前は19%でした。
配当課税特例: 非居住者からチェコの居住者が受け取る配当には、免除がない場合15%の税率が適用されます。
投資ファンド・年金基金: 特定の投資ファンドには5%の税率が、年金基金には0%の税率が適用されます。
超過利益税
大規模銀行およびエネルギー企業に対しては、所得税に60%の一時的追加課税が導入されます。課税される超過利益は2018年から2021年までの平均課税ベースを20%上回る額として計算されます。結果として、利益に対する合計税率は79%(2024年および2025年には81%)となります。
これらの法人税措置は、チェコ共和国における企業活動を国内外双方の観点から規律しています。
チェコ共和国における第2の柱(ピラー2)最低税
チェコ共和国はGloBEルールを実施しており、以下を含みます:
- 基本ルール: 2023年12月31日から適用される「インカム・インクルージョン・ルール」により、多国籍企業が最低税率を下回る所得を定義します。
- 低課税支払ルール: 2024年12月31日から適用され、低税率国への課税ベースの移転を防止します。
2023年12月31日以降、国内最低付加価値税は15%に設定されます。これにより、国内のすべての経済主体に対して公平な税率が保証されます。
第2の柱の適用および条件
第2の柱のルールは、チェコ共和国に事業を有する多国籍企業グループに適用されます。これらのルールは、グループの連結財務諸表に基づく売上高が報告年度前の過去4会計年度のうち少なくとも2年度で7億5千万ユーロを超える場合に適用されます。
追加規定
- CbCR: 国別報告に関する移行的セーフハーバーにより、企業は報告要件に一時的な緩和を受けられます。
- UTPRセーフハーバーおよびQDMTT(国内最低補足課税)セーフハーバー: これらは、第2の柱のルールの下で二重課税または低課税を回避できる条件を提供し、移行規則を柔軟にします。
これらの措置は、課税ベースを保護し、多国籍企業による課税ベース侵食や利益移転を防止するための健全な税制を構築することに寄与します。
チェコ共和国における税務上の居住地
チェコ共和国では、税務上の居住地が課税範囲を決定する重要な要素となります:
- 居住者は全世界所得に課税されます。
- 非居住者はチェコ共和国源泉所得のみ課税されます。
税務上の居住地の判定基準には以下が含まれます:
- 暦年で183日以上チェコ共和国に滞在すること。
- チェコ共和国に恒久的な住居または住所を有すること。
個人の税務義務
個人の課税期間は暦年に対応しています。雇用者と従業員の関係における税金・社会保障の義務は以下の通りです:
居住者の場合:
- 個人所得税:
- 税率は15%および23%の累進課税です。
- 23%の税率はCZK 1,867,728を超える「スーパー総所得」に適用されます。
- 社会保険料:
- 従業員は総給与の6.5%を負担します。
- 2022年には最大48平均給与またはCZK 1,867,728という上限が適用されます。
- 総給与の4.5%は上限なしで課されます。
雇用者の義務:
雇用者は従業員の給与から所得税、社会保険・健康保険料を源泉徴収・納付する責任があります。
これらの規定は、居住者および非居住者の税務上の責任を明確にし、雇用者に課される税金および社会保険料の義務を定義しています。
チェコ共和国で非居住者として就労する外国人労働者の課税
所得税義務
チェコ共和国において源泉所得を得て、かつチェコの社会保障制度に加入している非居住者外国人労働者は、居住者と同じ税率で所得税を納付する義務があります:
- 累進税率15%および23%。
確定申告の条件
非居住者・居住者問わず、次の場合には年次税務申告が必要です:
- 複数の雇用主から所得を得ている場合。
- 複数の所得種別が合計でCZK 6,000を超える場合。
申告不要の例外:
- 単一の雇用主からの所得のみで、毎月源泉徴収されている場合。
- 最終源泉課税の対象となる所得。
- 非課税所得。
所得税の納付期限
所得税は申告期限と同じ期限までに納付する必要があります。通常は翌年4月1日までに申告および納付が必要です。
社会保険および健康保険料
チェコ共和国の社会保険・健康保険制度の適用を受ける外国人労働者も、居住者と同様に相応の保険料を納付する義務があります。これらの保険料は雇用者が給与から控除し、国の基金に納付します。
これらの規定により、居住地にかかわらずチェコ共和国で所得を得るすべての人が、国家の税制および社会保障制度に貢献することが確保されます。
利子の課税
源泉税率: 海外で支払われる外国ローンの利子には15%の税金が課されます。適用される二重課税防止条約がある場合、この税率は引き下げまたは免除されることがあります。
EU利子・ロイヤルティ指令: EU内の関連会社間で支払われる利子は、この指令に基づき非課税となる可能性があります。この指令はチェコの国内法に統合されています。
実務上の適用
配当や利子を支払う企業: 各取引に関連する規則と条件を正確に遵守し、正しい税率を決定し、軽減措置や免除が可能かどうかを判断する必要があります。
配当や利子を受け取る納税者: 国際・国内規制を確実に守り、税務申告と納税を正確かつ期限内に行う必要があります。
これらの税制措置により、海外所得への課税と、国境を越えたビジネス・投資の促進とのバランスが取られています。
チェコ共和国における知的財産ロイヤルティの課税
ロイヤルティ課税の主な規定 | |
源泉税率: | チェコの税務居住者、または外国企業のチェコ支店から国外に支払われるロイヤルティには15%の税が課されます。この税率は、適用される国際的な二重課税防止条約に基づき引き下げまたは免除される場合があります。 |
EU/EWR税務居住者が支払うロイヤルティ: | EU/EWRの税務居住者が支払うロイヤルティおよび利子は、指令に定められた条件を満たす場合、チェコ共和国で免税となる可能性があります。 |
直接的な資本関係: | 支払者と受取者の間に、最低25%の持株比率がある直接的な資本関係が存在し、かつその関係が24か月以上継続している必要があります。 |
免税の追加条件: |
受取者がロイヤルティの実質的所有者である必要があります。 ロイヤルティがチェコ共和国または第三国の恒久的施設に帰属していないこと。 チェコ税務当局の特別な承認が必要です。 |
オフショア地域に関する特別規定: | 二重課税防止条約または租税協力協定がチェコ共和国と締結されていないオフショア地域の税務居住者に支払われるロイヤルティには、35%の税率が課されます。 |
実務上の留意点: |
企業は、知的財産使用料の国境を越えた支払いを、最適な税負担が得られるように構築することが重要です。 実質的所有権を確認し、恒久的施設との関係がないことを確実にして、税務義務の変更を避ける必要があります。 免税を事前に受けるには、計画的な対応および国内法およびEU指令に基づく文書・証拠の要件を満たす必要があります。 |
これらの措置により、知的財産から得られる所得の適切な課税が、企業の国際的性質および国家間協定を考慮して確保されています。
国境を越えた企業取引 – チェコ共和国における税制
利子控除の制限
負債比率:
- 負債比率の上限:銀行・保険会社は最大6:1、その他の企業は最大4:1。これを超える利子は税務上控除できません。
- 利子控除の一般制限:税務調整後EBITDA(利子・税金・減価償却前利益)の30%が上限です。
- 年間8000万チェココルナを超える借入利子に適用されます。
移転価格
税務当局は関連当事者間の移転価格を厳密に監視しています。
価格は市場条件(独立企業間原則)に従う必要があります。
遵守しない場合、課税所得の調整および罰則が課されることがあります。
外国子会社(CFC)規制
外国子会社の利益は、その子会社がCFCと見なされる場合、チェコ親会社で課税されることがあります。
CFCとみなされる条件:
- 実質的な事業活動を行っていない
- ほぼすべての収入が受動的性質である
- チェコでの潜在的税額の半分未満の外国税を納めている
税務上の居住地
チェコ共和国から管理されている、または実質的な管理拠点がチェコにある企業は、税務上居住者と見なされ、全世界所得に対する課税義務を負います。
ロイヤルティの支払い
知的財産使用料および利子を国外に支払う場合、通常15%の源泉税が課されますが、国際条約により引き下げまたは免除されることがあります。
企業への推奨事項
資本・資金調達構造を慎重に計画し、最小限の負担で税務要件を満たすようにすること。
移転価格を定期的に確認し、関連取引における価格を正当化する文書を整備すること。
EU指令および二重課税防止条約を考慮することで、国際取引における二重課税回避や税務リスクの最小化が可能です。
チェコ共和国における国際貿易および関税
関税 | |
輸入: | EU以外の国からチェコ共和国に輸入される商品には、EU関税スケジュールに基づいて関税が課されます。関税率はEU HS(統一関税分類)に従って決定されます。 |
輸出: | チェコ共和国からの輸出には関税が課されず、チェコ製品の国際市場への参入が促進されます。 |
付加価値税(VAT): |
商品の輸出: EU内外への商品の輸出はチェコ付加価値税の対象外となり、国内企業にとって輸出がより魅力的になります。 商品の輸入: 非EU諸国からの輸入にもチェコ付加価値税が課されます。国内生産者と輸入業者が同等の条件となり、公平な競争環境が確保されます。他のEU加盟国からの輸入も、チェコの納税義務者が輸入する場合は付加価値税の対象となります。 |
物品税: |
関税・物品税手続きの分離: 関税手続き中の商品は、物品税の猶予制度の対象となることはできません。この分離は、税制の一貫性を確保し、物品税の対象となる商品の管理を行う上で重要です。 |
二重課税防止条約: | チェコ共和国は、約90か国(EUのほとんどの国および米国、カナダ、日本、中国など主要な貿易相手国を含む)と二重課税防止条約を締結しています。これにより、チェコ企業が海外で得た所得に対する税負担が軽減され、相互投資が促進されます。 |
企業への推奨事項: |
国境を越えた取引において、関税および税務の両面を最適化することを検討する。 関税法や税務に精通した専門家に相談し、税制優遇措置を活用し、国境を越えた取引におけるリスクを最小限に抑える。 各販売・購入取引において、関税・物品税の条件および二重課税防止条約の活用可能性を確認する。 |
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