MiCA Licence in Finland

フィンランドにおけるMiCAライセンス

EU規則 2023/1114(暗号資産市場規制、MiCA)は、暗号資産発行者および関連サービス提供者に対する欧州全域のルールを確立しました。本規則は、暗号資産の発行および公開提供、取引への上場、そして仮想通貨分野でサービスを提供する事業者の活動を規制します。暗号資産とは、分散型台帳技術(DLT)を用いて保存・移転可能な価値や権利のデジタル表現を指します。ブロックチェーンはその代表的な技術例であり、資産の流通と保護は公開鍵と秘密鍵のシステムに基づく暗号技術によって担保されます。

MiCAの下では、暗号資産は条件付きで二つのグループに分類されます。一つ目は、他の資産・権利またはその組み合わせに連動して価格が支えられる資産、二つ目は安定化メカニズムを持たないその他の暗号資産です。前者には資産裏付け型トークン(ART)および電子マネートークン(EMT)が含まれます。EMTは単一の法定通貨に連動し、ARTは通貨バスケットなど幅広い参照対象を持つことがあります。後者にはユーティリティトークンを含むその他の暗号資産が含まれ、発行者の提供する商品やサービスへのアクセスを提供します。

暗号資産は法定通貨や金融商品として認められてはいませんが、投資や支払い手段として広く利用されています。欧州連合内で暗号資産サービスを提供するにはライセンスが必要です。フィンランドでは、このようなサービス提供者は金融監督庁の公的登録簿への登録対象となります。他のEU加盟国でライセンスを取得し、越境サービスを提供できる企業も、通知メカニズムの一環としてこの登録簿に掲載されます。国内外の利用者は、運営者の法的地位を公式の登録簿で常に確認することが推奨されています。なお、MiCAによる保護は、EU外で登録されたサービス提供者には適用されません。

暗号資産の発行とは、新しいトークンの創出を意味します。ARTおよびEMTの場合、ライセンス取得が前提条件です。通常、発行者は公開提供者であり、取引上場の申請者でもあります。公開提供とは、潜在的投資家が投資判断を下せる十分な情報を提供することを指し、取引上場とは規制対象プラットフォームでトークンを上場することを意味します。ARTやEMTに該当しない暗号資産の場合、発行時にライセンス取得は不要ですが、発行者または提供者は技術文書(ホワイトペーパー)を作成する責任があります。この文書には、発行者情報、暗号資産発行によるプロジェクトの内容、保有者の権利義務、技術の説明およびリスク情報が含まれ、情報は正確で明瞭かつ誤解を招かないものでなければなりません。マーケティング資料、特にSNSで配信される情報は、この内容と完全に一致している必要があります。第三者が公開提供または取引上場の申請を行う場合、発行者の書面による同意が必要であり、ホワイトペーパー作成の責任は発行者にあります。

フィンランドで特に重要なのは、国内レベルで設定された移行措置です。これは、国内暗号資産事業者法の施行時に実際に営業していた、または施行6か月前までに金融監督庁に登録されていた仮想通貨サービス提供者に適用されます。移行措置を利用するには、2024年10月30日までにフィンランド金融監督庁にMiCAライセンス申請を行う必要があります。この制度により、規制当局がライセンスを付与または拒否するまで、最長で2025年6月30日までサービスの提供が可能となり、既存事業者の円滑な新ルール移行が可能になります。

欧州連合の暗号資産市場規制(MiCA)は2024年末に施行され、全EU加盟国で暗号通貨分野を規制する統一基準を確立しました。フィンランドはこの法制をわずか6か月で実施し、他の多くの法域よりも大幅に早い対応を見せました。統一ルールの導入は、暗号通貨サービス事業者に対するより厳格な要件を意味し、市場での営業継続には全企業が国内規制当局からライセンスを取得する必要があります。投資家にとって、MiCAの採用は利益保護の向上とサービス提供者の透明性向上をもたらします。暗号通貨事業者は、企業統治、十分な資本維持、顧客確認手続きの遵守など、従来の投資会社と同様の原則に従うことになります。この新制度により、暗号通貨市場は従来の金融セクターにより近づき、参加者の信頼を高め、リスクを低減します。同時に、単一のEUライセンスの存在により、企業は追加の国内手続きを経ることなく欧州全域でサービスを提供でき、大手金融機関の参入に有利な条件が整います。

フィンランドにおけるMiCA実施の段階

Tero Kurenmaa 欧州連合は暗号資産市場規制(MiCA)の完全施行を開始し、暗号通貨サービス提供者の活動監督を強化し、EU全体で規則を統一しました。フィンランドでは、移行期間が欧州で最も短く、わずか6か月に設定されました。他国では1年から1年半かかる場合があります。新規制導入にもかかわらず、消費者はサービス提供者選定に慎重であるべきです。MiCAは暗号資産固有のリスクを完全に排除するものではありません。MiCA規則は2024年12月30日に全面施行され、暗号資産関連業務に従事する企業は、従来の金融セクターと同等の基準に従う必要があります。主な要件には、適切な企業統治、十分な自己資金、業務透明性、情報セキュリティが含まれます。既存事業者には移行期間が設定されていますが、その長さは各法域によって異なります。フィンランド金融監督庁のテロ・クレンマー所長によれば、国外で暗号通貨サービスを購入する際、移行期間中は他国での規制が緩い可能性があるため注意が必要です。また、MiCAはEUおよびEEA外で提供されるサービスには適用されないため、これらの地域外で暗号資産を購入する投資家にはリスクが増します。

MiCA施行後も、資産価格の変動、詐欺スキーム、サイバーセキュリティ脅威に関連するリスクは残ります。規制は、サービス提供者に顧客向け商品の適合性評価を義務付けず、活動は投資家補償制度の対象にもなりません。フィンランド金融監督庁の事務局長マリア・レコラ氏によれば、同庁への苦情の多くは詐欺に関連しています。このため、顧客はサービス提供者の経歴や評判を慎重に確認し、暗号資産購入を急がないことが推奨されます。現在、フィンランドには13の仮想通貨サービス提供者が登録されており、2025年6月30日以降も営業を続けるには、すべてMiCAライセンスを取得する必要があります。金融監督庁はすでに8件のCASPライセンス申請を受理しており、審査中です。事務局長マルコ・ホヴィ氏は、金融監督庁の役割は引き続き投資家保護と市場安定確保であると述べています。2025年には、流動性管理の監視、ストレステストの実施、借入資本の使用、資産の適正評価に注力する予定です。さらに、欧州連合レベルで新規規制の策定も進められており、将来的には投資分野の規制強化が期待されています。

2024年末、2023年に採択された暗号資産市場規制(MiCA)がEUで施行されます。本規則の主な目的は、個人投資家保護の強化とマネーロンダリング対策です。MiCAの採用は、規制されていなかった暗号資産市場から統一されたルールと監督体制への移行を意味します。2024年12月30日以降、欧州連合内で暗号資産関連サービスを提供するには、国内規制当局からライセンスを取得する必要があります。対象サービスには、顧客資産の保管、取引プラットフォームの管理、暗号通貨と法定通貨または他のトークンとの交換、取引執行、注文の受渡、助言提供、ポートフォリオ管理および資産移転が含まれます。フィンランドでは、ライセンスは金融監督庁(Finanssivalvonta, FiVa)が担当し、取得企業はすべて公的登録簿に掲載されます。他国でライセンスを取得しフィンランドの顧客にサービスを提供する組織は、別の通知リストに含まれます。投資家は、サービス提供者が公式登録簿に掲載されているか確認することが重要です。MiCAはEUおよびEEA外で営業する企業には適用されません。フィンランドの既存事業者には欧州で最も短い移行期間が設定されており、営業継続の権利を保持するためには、2024年10月30日までにMiCAライセンスを申請する必要があります。この場合、ライセンス申請の決定が出るまで、最長で2025年6月30日までサービス提供が可能です。

フィンランドでMiCAライセンスを取得した企業

フィンランドでは、Coinmotionが金融監督庁からフルレンジの暗号通貨サービス提供許可を取得した最初のライセンス企業となりました。このライセンスは、デジタル資産の保管、取引プラットフォームの管理、および暗号通貨とユーロや他の暗号資産との交換業務をカバーしています。この措置により、Coinmotionは欧州で最初に新しい欧州全域の要件への適合を確認した事業者の一つとなり、フィンランドが暗号資産規制のリーダーとしての地位を確立する意向を示しました。Coinmotionは、EUの暗号資産市場規制(MiCA)の新しい要件に沿って、フィンランド金融監督庁から暗号資産分野での事業ライセンスを付与されています。この進展は、顧客にとってさらに安全かつ信頼性の高い環境でデジタル資産への投資を継続できる可能性を確認するものです。MiCAの実施は、欧州暗号市場の発展における新たな段階を示し、事業者への要件が厳格化され、業務の基準も向上します。2025年7月以降、暗号資産サービスを提供するすべての企業は、主管当局から発行されたライセンスを保持することが義務付けられます。投資家にとっては、セキュリティ強化、業務の完全な透明性、規制ルールの明確化がもたらされ、業界の安定的かつ成熟した運営の基盤が構築されます。フィンランドは新ルールの実務的実施で先導的立場を示しており、他のEU加盟国が移行期間として1年から1年半を設定する中、フィンランドではわずか6か月でした。これは、国内規制当局の高い効率性と市場の新基準への適応能力を示しています。Coinmotionは設定期限内にすべての要件を満たし、高度な企業統治と顧客利益保護への取り組みを確認しました。

投資家にとって、MiCAに基づき発行されたCASPライセンスは、Coinmotionが暗号通貨投資のパートナーとして信頼性と安定性を有することの追加保証となります。資本、経営、顧客確認に関する厳格な要件により、資金の信頼性の高い保護が確保され、業務の透明性向上により、投資家はすべての取引に関する信頼できる情報を得ることができます。公式ライセンスは、Coinmotionが欧州統一基準を遵守する規制企業であることを確認し、長期的な協力の魅力を示しています。

Coinmotionに加えて、フィンランド金融監督庁は、EUの暗号資産市場規制(MiCA)に基づくライセンス申請を8件受理したことを発表しました。すべての申請は現在審査中であり、移行期間終了前にライセンス手続きが完了する予定です。

EU規則 2023/1114(2024年施行)は、暗号資産およびステーブルコインの発行者、取引プラットフォーム運営者、ウォレット提供者の活動を規制する包括的な欧州連合の規制枠組みです。MiCAは欧州全域のデジタル金融戦略の重要な要素であり、暗号業界に透明で安全な法的環境を提供することを目的としています。

本規則は、顧客利益保護、デジタル資産保管の安全確保、市場乱用防止など、サービス提供者に対する厳格な要件を導入しています。規制の目的は、価格操作、マネーロンダリング、テロ資金供与およびその他の犯罪行為に対抗することです。EUライセンスの取得は、連合内で暗号資産に関わるすべての企業に義務付けられる要件となります。金融監督庁所長テロ・クレンマー氏は、消費者はEU諸国間の移行期間の差異を考慮すべきであると指摘しています。フィンランド外で暗号資産を購入する場合、規制レベルが異なる可能性があり、EUおよびEEA外の取引ではMiCAによる法的保護は全く適用されません。同時に、新規制が導入されても、暗号資産は依然として高リスクの金融商品であることを忘れてはなりません。主な脅威は、高い価格変動、詐欺スキーム、サイバーセキュリティ問題です。監督部門の責任者マリア・レコラ氏によれば、消費者苦情の大部分は詐欺に関連しています。この点で、投資家は取引を行う前にサービス提供者の信頼性を慎重に確認することが推奨されます。MiCA規則施行前、フィンランドでは13の仮想通貨事業者が登録されていました。2025年6月30日以降も営業を継続するには、すべてMiCAに基づく暗号資産サービス提供者ライセンスを取得する必要があります。

フィンランドにおける暗号企業の追加報告および顧客確認義務

EU行政協力指令の改正(DAC8)により、暗号資産取引に対する自動税情報交換の範囲が大幅に拡大されました。新制度は、市場参加者に対する追加報告義務および包括的な顧客確認義務を導入しています。これらの要件は、OECD暗号資産報告フレームワーク(CARF)に基づいています。加盟国は2025年12月31日までに指令の規定を実施する必要があり、2026年初頭から適用可能となります。フィンランドでは、法改正はまだ策定中ですが、将来の規制内容はすでに確定しており、事業者は新たな義務への対応準備を進める必要があります。初回報告は、暫定的に2027年1月に税務当局へ提出される予定です。暗号通貨サービス提供者は、この段階で自身が新要件の対象であるかを判断し、遵守のための内部プロセスを構築することが推奨されます。特に、顧客からの自己証明書の収集や税務居住地の確認が求められます。DAC8は、第三者に対する暗号資産関連サービス提供を行う暗号通貨サービス事業者に適用され、定義はMiCA規則のアプローチと一致しています。報告対象は暗号通貨取引所、取引プラットフォーム、ウォレット運営者、暗号資産発行者を含みます。報告義務は、EU外に登録された事業者であっても、顧客がEU加盟国の税務居住者であれば適用されます。

報告は、事業者が登録されている国の税務当局に提出されます。したがって、フィンランドの事業者はフィンランド税務当局に情報を送信します。DAC8の対象となる暗号資産は、主要な暗号通貨や一部のNFTを含め、投資および支払いに使用されるほぼすべての資産をカバーします。企業は、EU加盟国に居住する個人および法人に関連する取引を報告する必要があります。報告対象取引には、暗号通貨の法定通貨への交換、暗号資産同士の交換、ウォレット間の送金、暗号通貨による50,000ドル以上(または同等額)の商品の購入・サービス支払いが含まれます。さらに、事業者はAML(マネーロンダリング防止)規則に基づく身元確認や情報収集・検証など包括的な顧客デューデリジェンスを行う必要があります。提供された情報の正確性に疑義がある場合、事業者は情報の確認や更新を求める義務があります。顧客が二度のリマインダー後60日以内に要求に応じない場合、事業者はその顧客の口座での取引を停止しなければなりません。

2025年におけるフィンランドの暗号通貨課税

仮想通貨および暗号資産の使用やマイニングによって得られた所得は課税対象となり、確定申告に報告する必要があります。これに直接関連する経費は控除可能です。仮想通貨は、Bitcoin、Ethereum、Litecoin、Tetherなどすべての暗号資産を含みます。仮想通貨の交換または使用による所得は、キャピタルゲインとして扱われ、キャピタルゲイン税の対象となります。申告義務は、暗号通貨をユーロや他の法定通貨に交換する場合、暗号通貨同士を交換する場合、商品やサービスの支払いに使用する場合、または債務の決済に使用する場合に発生します。マイニングによる所得は一般的に給与所得として認識され、通常の所得税が課されます。受領した通貨の価値は、マイニングまたは使用時点のユーロ換算レートで決定されます。

フィンランド税務当局は、利益または損失の計算にFIFO(先入先出法)を使用します。暗号通貨の売却、交換、使用ごとに、売却価格と購入価格の差額を、購入・保管・手数料コストを考慮して計算します。実際の購入価格が不明な場合、推定値を使用できます:保有期間が10年未満の資産は売却価格の20%、10年以上の資産は40%です。確定申告書には、「キャピタルゲイン – キャピタルゲイン」欄に暗号通貨の売却・使用による利益または損失を記載します。Proof-of-Workによるマイニング所得はその他の給与所得として報告され、電気代や設備費は収益獲得に関連する経費として控除可能です。Proof-of-Stakeの場合、報酬はキャピタルゲインとして扱われ、対応する控除とともに「その他のキャピタルゲイン」欄に報告されます。添付書類は不要ですが、監査に備えて6年間保存する必要があります。所得はMyTaxシステムまたは紙の申告書で申告できます。暗号通貨の売却・交換はフォーム9、マイニング所得はフォーム50Aで報告します。

暗号資産は依然として大きな税務および財務リスクを伴います。暗号通貨は、銀行口座に移してもプラットフォーム上に残しても、交換のたびに課税対象となります。損失は、今後5年間の将来のキャピタルゲインと相殺可能です。CFD(差金決済取引)による取引所得は異なる課税ルールの対象となります。30,000ユーロまでの利益は30%、超過分は34%の税率で課税されます。CFDの損失は控除不可で課税対象額を減少させません。取引ごとに課税されます。したがって、暗号通貨の保有者および利用者は、すべての取引を正確に記録し、購入および経費の記録を保持し、確定申告を期限内に提出し、証憑書類を保管する必要があります。これにより、税務義務を履行できるだけでなく、税務当局による監査時のリスクも回避できます。

フィンランドにおける暗号資産および仮想資産所得の課税例

取引 課税区分 課税の特徴
暗号通貨をユーロに交換 キャピタルゲイン(資本所得) 売却価格と購入価格の差額、経費計算(FIFO)
暗号通貨同士の交換 キャピタルゲイン(資本所得) 交換ごとに別取引として記録、利益/損失計算(FIFO)
暗号通貨による商品・サービスの支払い キャピタルゲイン(資本所得) ユーロ換算で購入価格と取引時レートを比較
マイニング(Proof-of-Work) 給与所得 報酬受領時の市場価値で所得計算、電気代・設備費を控除
ステーキング(Proof-of-Stake) キャピタルゲイン 新トークン報酬はキャピタルゲインとして課税、控除適用可能
CFD取引(差金決済取引) キャピタルゲイン 利益は30%(30,000ユーロまで)、34%(超過分);損失は考慮されない

Regulated United Europeの弁護士がフィンランドでMiCAライセンス取得をどのように支援できるか

EUの暗号資産市場規制(MiCA)に基づき、フィンランドで暗号資産サービス提供者(CASP)ライセンスを取得するには、入念な準備とフィンランド金融監督庁(Finanssivalvonta, FiVa)の規制要件への完全な遵守が必要です。この手続きには複雑な法務、組織運営、業務面での作業が伴い、どんな小さなミスもライセンス取得の遅延や拒否につながる可能性があります。

Regulated United Europeの弁護士は、フィンランドでMiCAライセンスを取得しようとする企業に対して包括的なサポートを提供します:

  • 事前分析および事業モデルの選定。専門家がクライアントの活動を評価し、それがMiCAの対象に含まれるかどうかを判断し、移行期間やフィンランド規制の特性を考慮した最適なライセンス戦略を提案します。
  • 企業構造の整備。フィンランドでの会社設立または適応を支援し、資本金、経営機関、受益者に関する要件への遵守を確保し、社内規定や方針を作成します。
  • 書類作成。FiVa提出用の書類一式を作成します:事業計画書、財務予測、AML/CTFポリシー、内部統制システムの説明、リスク管理およびITセキュリティ手続き。
  • 規制当局とのやり取り。金融管理部門でクライアントの利益を代表し、規制当局とのコミュニケーションを支援し、必要に応じて説明を行います。
  • ライセンス取得のすべての段階での支援。ライセンス取得完了まで法務サポートを提供し、取得後の報告、監査、投資家保護要件の遵守などの義務履行を支援します。
  • 移行期間の特性に応じた対応。フィンランドはEU諸国の中で最も短い移行期間(6か月)を持っています。企業が業務を中断せずに継続でき、設定された期限内にライセンス取得を成功させる戦略を策定します。

このように、Regulated United Europeは、フィンランドでのMiCAライセンス取得プロセスにおいて、事業モデル選定からライセンス取得、欧州暗号市場での規制事業開始まで、包括的なサポートを提供します。また、他のEU加盟国でのVASPライセンス取得の支援も可能です。

よくある質問

MiCAは、暗号資産発行者および関連サービスプロバイダーに対し、トークンの発行、公募、取引への参加、暗号資産サービスを提供する事業者の活動を含む、欧州共通の規則を定めています。

この規則では、資産を資産担保型トークン(ART)と電子マネートークン(EMT)の2つのカテゴリーに分類し、ユーティリティトークンを含むその他の暗号資産も分類しています。

いいえ、暗号資産は正式な支払手段または金融商品として認められていませんが、投資や決済に積極的に利用されています。

これには、資産保管、取引プラットフォーム管理、暗号資産交換、注文送信、アドバイザリーサービス、ポートフォリオ管理、資産移転が含まれます。

規制とライセンス発行は、金融監督庁(Finanssivalvonta、FiVa)によって行われ、FiVaはライセンス取得企業の公開登録簿を管理しています。

フィンランドでライセンスを取得した事業者はFiVaの登録簿に登録され、他のEU加盟国でライセンスを取得し、国境を越えたサービスを提供する認可を受けた企業は通知リストに登録されます。

いいえ、MiCA規制はEUおよびEEA域外で登録されたサービスプロバイダーには適用されません。

これらのトークンはライセンスを取得できる場合にのみ発行でき、発行者は資産、リスク、プロジェクトを説明する技術文書(ホワイトペーパー)を作成する必要があります。

いいえ、ライセンスは必要ありませんが、定められた基準を満たすホワイトペーパーを作成する必要があります。

これは、2024年10月30日までにFiVa(フィンランド金融監督庁)に申請を提出すれば、以前に登録した事業者は2025年6月30日まで、またはライセンスの決定が出るまで事業を継続できる暫定的な制度です。

フィンランドの移行期間はEUで最も短い期間の1つであり、わずか6か月です。一方、他の国では移行期間は最長18か月です。

暗号資産のボラティリティの高さ、詐欺的なスキーム、サイバーセキュリティの脅威。MiCAは、事業者に顧客にとっての製品の適合性を評価する義務を課しておらず、投資家補償基金もこれらをカバーしていません。

最初にライセンスを取得した企業はCoinmotionで、資産の保管、プラットフォームの管理、暗号通貨の交換の許可を取得しました。

金融監督庁によると、現在審査中の申請は8件あります。

RUEカスタマーサポートチーム

Milana
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「こんにちは。プロジェクトを始めようとしている場合、またはまだ懸念がある場合は、包括的なサポートが必要なため、私に連絡してください。 私に連絡して、あなたのビジネスベンチャーを始めましょう。」

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