DMCCはドバイ多商品取引センター(Dubai Multi Commodities Centre)の略称であり、アラブ首長国連邦ドバイにある自由経済区として、商品とサービスの取引を管轄しています。国際貿易と企業活動を統合した、世界で最大かつ最も急速に拡大している自由経済区の一つと見なされています。
DMCCは2002年に設立され、金、ダイヤモンド、茶など多様な商品の取引に最適な場を提供しています。この区域は一連のビジネス上の優位性を提供します:税制優遇措置、現地パートナー不要の完全外資所有権、最先端のインフラとサービス。
さらにDMCCはITやブロックチェーンを含む、活発なサービス・技術分野を有しています。優れた立地と整備されたビジネスインフラにより、中東に拠点を求める多くの国際企業を惹きつけています。
DMCC VASP規制2025
ドバイ政府は世界初の自律型仮想資産規制機関を設立し、立法・規制・補足規則からなる世界最高水準の包括的法的枠組みを提供しています。VARA(ドバイ仮想資産規制庁)は2022年3月に設立され、DIFCを除くドバイ首長国全域(特別開発区・自由経済区を含む)の仮想資産市場を規制・監督・認可する権限を有します。
2023年仮想資産及び関連活動規制に基づき、VARAのライセンス制度は以下の広範な仮想資産サービスを含む:助言の提供、ブローカー・ディーラー活動、資産の保管提供、交換取引、貸付・借入支援、投資管理及び投資サービス、資金移動業務及び決済サービスの実施。VARAはVirtual Assets Regulatory Authority(仮想資産規制庁)の略称である。
仮想資産規制庁(VARA)は、仮想資産セクターの監督を任務としてドバイに設立されました。その主な目的は、市場参加者の能力強化、当該分野における商品・取引に関する認知度向上、業界のイノベーション促進を網羅します。同庁はドバイ全区域において、仮想資産に関連するあらゆる種類の活動に対する規制と監督を執行しており、この分野における世界初の専門的グローバル規制機関であると主張しています。
同庁はドバイ経済観光局およびドバイ自由貿易地域庁(FZA)と緊密に連携し、ドバイ本土および自由貿易地域における消費者保護とセキュリティの高水準導入を推進。この協力体制こそが同首長国の経済・金融発展を支えている。
ドバイ法 第4号(2022年)
ドバイ首長国における仮想資産規制に関する本法は、技術の変化及び仮想資産市場そのものに対応するため、広範かつ適応性の高い形式で起草された仮想資産に関する定義と名称を含んでいます。したがって、VARA(仮想資産規制法)の目的上、仮想資産は「デジタル取引、移転、または支払い・投資目的で使用可能な価値のデジタル表現であり、仮想トークンおよび仮想資産として指定されたその他の価値のデジタル表現を含む」と定義されている。さらに、仮想トークンは「仮想資産プラットフォームを通じてデジタル形式で提供・販売可能な一連の権利のデジタル表現」と定義される。
これらの定義により、VARAの管轄範囲は従来規制対象であった仮想通貨取引などの領域を超え、NFTやユーティリティトークンなど新たに創出される多様な仮想資産について、VARAが具体的な規則を策定することが可能となる。
ライセンス取得プロセス
法律に基づき、ドバイで仮想資産を扱う事業者は、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)としてライセンスを取得する必要がある。ライセンス取得までのプロセスは以下の通り:
- VARAが提供する開示事項を含む申請書(事業計画書、実質的所有者及び上級管理職に関する情報等の必要書類を含む)の提出、ならびに申請料の支払いによる予備承認。
- VARAが要求する追加書類を含む、ライセンス取得後の社内体制整備及び事業運営の確立を経て、VASPから最終承認及びライセンスを取得すること。
企業は、VARAの全照会に回答し、申請者に割り当てられたライセンス担当官と連携して、プロセスの初期段階から良好な関係を構築するため、VARAと全面的に協力することが期待されます。VARAの全要件を満たすと、企業にはVASPライセンスが発行され、付与された許可と定められた規制に従って事業を行うことが許可されます。このライセンスは、年間監督料の支払いとともに毎年更新可能です。
また、企業はドバイ経済観光局または管轄フリーゾーンの登録簿に記載されている必要があり、VARAが公布する全ての規則・指令に完全に準拠した運営を行うことで、ライセンス要件への継続的な遵守を確保します。
DIFC – ドバイ国際金融センター
DIFCはアラブ首長国連邦ドバイの主要金融地区であり、国際水準の金融サービスを提供することで地域経済を発展させる目的で設立されました。2004年の設立以来、DIFCは法体系および裁判事例において英国法の原則を適用する方針により国際金融機関の信頼を獲得し、健全かつ透明性の高い法的枠組みを確立しています。
主な優位性として、外国資本所有制限の非適用、最大50年間の所得税完全免除、資本・利益の制限なき完全な本国送金などが挙げられ、これらにより極めて理想的なビジネス環境が形成されています。
DIFCには数多くの国際銀行、投資ファンド、保険・再保険会社、各種金融機関の本社が集積しています。この金融センターはフィンテック、イスラム金融、投資、資産運用などの分野を積極的に発展させており、中東のみならず世界有数の主要金融センターへと成長しています。
デジタル資産法 第2号(2024年)
2024年3月8日、ドバイの既存規制枠組みとは独立して、ドバイ国際金融センター(DIFC)はデジタル資産法 第2号(2024年)を制定した。これにより、デジタル資産の法的性質および関係者によるその管理・移転・処分に関する規制が定められている。すなわち、第8条によれば、「デジタル資産」とは、ネットワークによって生成されるソフトウェア及びデータを通じて存在する仮想的実体を指し、特定の個人または法体系に紐付けられず、予め定められた者グループによって複数回複製・使用されることができないものを意味する。
第9条は、デジタル資産が無形財産であることを強調し、デジタル資産の管理の定義及び所有権移転の方法について規定している。これによりデジタル資産の法的性質が明確化され、ブロックチェーンや分散型台帳技術を含む近年の技術発展に対する適切な規制が可能となる。
ただし、デジタル資産関連の金融サービスは、DFSAからライセンスを取得した事業体のみがDIFC内で提供できる。これには事前非公式審査、完全な規制事業計画を伴う申請、DIFC会社登記所への登録、銀行口座開設、資本金及び事務所スペースの証明が必要となる。
DFSA申請の詳細なデューデリジェンス審査には90~120日を要する。初期フィードバックは2週間以内に提供されるが、各段階で遅延が生じる可能性があるため、ガイドラインとタイムラインを厳密に遵守する必要がある。要件が十分に満たされた場合、DFSAはデジタル資産事業者に営業開始のためのライセンスを付与する。
SCA(証券商品庁)
UAE証券商品庁は、アラブ首長国連邦金融システムにおける主要な規制機関である。SCAの主な活動は、UAEの証券市場と商品市場の監督・管理、ならびに証券関連取引全般および投資活動の規制に焦点を当てている。SCAは金融市場への透明性と安定性をもたらすために設立され、さらに投資家の利益保護および関連法令の執行を担当する。
SCAのその他の主要機能には、ブローカー業務、資産運用、投資助言などの活動を行う金融機関に対する免許付与と日常的な監督が含まれます。当局は、組織の財務健全性、市場活動、法的・規制要件の順守を監視しています。
また、SCAは国内の投資環境改善を目的として、新たな立法の起草にも参加しています。こうした規制基準の調和と統一は、UAEを国際金融ハブとしての地位をさらに高めるため、世界経済システムに統合することを目的として、他の国際的・地域的な規制機関と共同で進められるべきものである。
UAE証券商品委員会(SCA)は、仮想資産を大きく2つの範囲に分類している。それぞれ異なる規制アプローチと規制枠組みが適用される。具体的には以下の通り:
- 投資目的の仮想資産: SCAによる規制対象。主に投資目的または投資成長のために使用される仮想資産の範疇。
- 決済用仮想資産:UAE中央銀行の規制対象となる。ただし、当該資産が中央銀行のみにより仮想資産投資プラットフォームでの使用が承認された場合は除く。
以下の資産・活動はSCA規制の対象外:
- デジタル証券及びデジタル商品デリバティブ:これらの金融商品は他の規制当局または法枠組みの管轄下にある。
- 投資目的で使用されないサービストークンおよびNFT。
- 仮想通貨の採掘、生成、抽出を目的としたソフトウェアの開発、展開、使用行為。
- ロイヤルティプログラム:投資や支払いに使用される場合、通常は仮想通貨とは見なされない。
- SCAが価値を決定する仮想通貨による投資または支払い:SCAにより特別に分類・規制される可能性がある。
加えて、SCAは2022年内閣決議第111号、2021年SCA規則集13/RM、2023年SCA決定第26号(議長)を通じ、仮想資産に関する既存のUAE法制度を補完する規制を発行した。これらの規制は、DIFCやADGMなどの金融フリーゾーンの事業者以外、UAE内の全てのVASP(仮想資産サービス事業者)に適用されます。主な目的は、市場参加者の利益保護のための法的枠組みの強化と、業界の革新的な発展の促進です。
UAEのGDP
ドバイにおける仮想資産の規制
ドバイ政府が同地域を仮想資産及び関連サービスの地域的・国際的中心地として確立しようとする中、仮想資産の規制枠組みは依然として発展途上にある。設立から2年を経たVARA(ドバイ仮想資産規制庁)は、特に分散型台帳技術(DLT)とブロックチェーン技術において、ドバイが仮想資産取引の拠点として持つ優位性の認知度向上に顕著な成果を上げてきた。
ドバイの法的枠組みは、新技術に対する全体的な友好的な姿勢と厳格な規制基準を融合させ、仮想資産分野におけるイノベーションを概ね支援するものであり、この地域における登録および今後の運営に関して、VASP(仮想資産サービスプロバイダー)にとって最も魅力的な管轄区域の一つとなっている。DIFC(ドバイ国際金融センター)がデジタル資産法を採択した事実も、急速に変化するデジタル資産の世界に歩調を合わせられる法的枠組みを継続的に改善・発展させようとするドバイの意欲を確かに強化している。
公表されたVARAガイドラインは、ライセンス付与後もVASPが継続的な規制遵守を証明すべき領域を示唆している。これらは業務効率性、柔軟性、透明性、職業倫理、各事業者が保有する仮想資産の保護・保全に関わる可能性がある。さらに、顧客権利の保護、規制順守の規律、サービスへのアクセスにも留意している。この一連の措置は、市場参加者の保護において業界内で可能な限り最高水準を維持するために適用される。
ドバイにおける仮想資産の保管
ドバイは仮想資産の保管セキュリティを非常に重視しており、これは規制ガイドラインにも明記されている。原則として、資産評価においては現在の市場状況、取引量、資産のボラティリティなどの要素に基づき、高い水準の注意義務が求められることが明記されています。また、適用される技術とプロトコルの透明性確保、技術ソリューションの効果的な活用、仮想資産利用に伴うリスク評価にも焦点が当てられています。
仮想資産の保管規制の試みは、主に以下の3種類の保管契約形態を示唆している:
- カストディアルウォレット:この場合、認可機関が顧客資産の保管・管理に関する意思決定プロセスを含む全責任を負う。
- アウトソーシング型カストディアルウォレット:認可機関が保管業務を外部組織に委託する形態。これにより資産の安全性を高めた特定サービスの利用が可能となる。
- 非カストディアル型ウォレット:このモデルでは、ハードウェアウォレット、モバイルウォレット、デスクトップウォレットなど様々なウォレットを活用し、顧客が資産の自律的な所有権を保持します。このような保管形態により、顧客は資産保有へのアクセスを自ら管理し、より個人的な責任を統合できるため、リスク管理が向上します。
ガイドラインのその他の長文規定では、ブローカー、ディーラー、金融アドバイザー、ポートフォリオマネージャーの義務など、仮想資産活動に関連するさらなる側面が扱われている。これは、デジタル資産の管理と保管における責任と専門性に焦点を当て、仮想資産市場のすべての参加者にとって促進的で安全な環境を確立する方法となる。
ドバイにおけるVASPライセンス取得の手順
ドバイにおける仮想資産サービスプロバイダー(VASP)ライセンスの取得プロセスは体系化されており、規制順守には細心の注意が必要です。以下に各段階の詳細な説明を示します:初期承認(Initial Approval:IA)段階があります。
申請書
申請者は、ドバイ経済技術庁(DET)またはドバイ国際金融センター(DIFC)を除くドバイ自由貿易地区のいずれかの管理機関に対し、初期開示申請書を提出する必要があります。これには事業計画書および法人の実質的所有者に関する情報の提出が含まれます。
添付書類
申請書提出時、必要に応じて申請書情報を補足する追加書類の提出が求められる場合があります。
初期承認(IA)
申請者は初期手数料(通常ライセンス料の50%)を支払います。申請者はIAと呼ばれる初期承認を取得し、これにより法的な法人設立手続きを進めることが可能となります。申請者が手数料を支払い必要な書類を提出すると、初期承認が与えられ、法的な法人設立を進め、事業運営の準備を完了させることが許可されます。この段階では、企業はまだ仮想資産活動を開始する権限を有していません。
ステップ2:VARAライセンス
事前提出書類の準備:IA取得後、申請者はVARAに対し、コーポレートガバナンス、リスク管理、技術ソリューション等に関する方針・手順書を含む、VARAが要求する追加書類一式を準備・提出する必要があります。
VARAからのフィードバック受領
VARAは提出書類を審査し、追加面談・対応・書類提出を求める場合があります。
残余料金の支払い
申請者は初年度のライセンス料及び監督料を支払う。
VARAライセンス
申請者が全ての要件を満たし、所定の料金及びその他の費用を支払った場合、必要に応じて指定された運営条件下でVARAライセンスが付与される。これは詳細な準備を整え、規制当局が定めた手続きに従うことを意味し、仮想資産業界で事業を行うライセンスの取得を可能とする。
RUEカスタマーサポートチーム

「こんにちは。プロジェクトを始めようとしている場合、またはまだ懸念がある場合は、包括的なサポートが必要なため、私に連絡してください。 私に連絡して、あなたのビジネスベンチャーを始めましょう。」
"「こんにちは、私はシェイラです。ヨーロッパやその他の地域でのあなたのビジネスベンチャーをお手伝いする準備ができています。 国際市場であっても、海外での機会を模索していても、私は指導とサポートを提供します。 自由に連絡してください!"


“こんにちは、私の名前はダイアナです。私はクライアントのさまざまな質問をサポートすることを専門としています。 ご連絡いただければ、ご要望に応じて効率的なサポートを提供させていただきます。”
“こんにちは、私の名前はポリーナです。 選択した管轄区域でプロジェクトを開始するために必要な情報を喜んで提供させていただきます。詳細については、私に連絡してください。”

お問い合わせ
現在、当社の主力サービスはFinTechプロジェクト向けの法務・コンプライアンスソリューションです。 当社のオフィスはビリニュス、プラハ、ワルシャワにあります。 法務チームは、法的分析、プロジェクトの構築、法的規制を支援できます。
登録番号: 08620563
日付: 21.10.2019
電話: +420 777 256 626
メール: [email protected]
住所: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Prague
登録番号: 304377400
安野: 30.08.2016
電話: +370 6949 5456
メール: [email protected]
住所: Lvovo g. 25 – 702, 7th floor, Vilnius,
09320, Lithuania
Sp. z o.o
登録番号: 38421992700000
日付: 28.08.2019
メール: [email protected]
住所: Twarda 18, 15th floor, Warsaw, 00-824, Poland
Europe OÜ
登録番号: 14153440
日付: 16.11.2016
電話: +372 56 966 260
メール: [email protected]
住所: Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonia