2025年より、チェコ共和国では、資産(証券、法人の資本の株式、不動産、暗号通貨など)の譲渡によるキャピタルゲインの課税に関する重要な変更が施行されます。チェコ共和国には独立したキャピタルゲイン課税は存在しませんが、キャピタルゲインから得られるすべての所得は所得税の対象となり、定められた手続きに従って申告する必要があります。
キャピタルゲイン課税の一般的な概念
キャピタルゲインは、所得税法上、事業活動外で個人が得る所得として扱われます。このような所得は、一般的な規則に従って課税所得に含まれます。課税額は納税者の年間総所得に応じて決定され、累進課税で課税されます。基本税率は15%で、定められた限度額を超えない年間所得に適用されます。この限度額を超えると、超過部分に対して23%の高い税率が適用されます。これは、証券、株式、不動産の売却による所得や暗号資産取引による利益のいずれにも適用されます。
2025年1月1日より、重要な新規制度として、投資資産(株式、債券、法人の資本金の持分、暗号通貨など)の売却による所得の課税免除上限が導入されました。以前は、納税者が資産の最低保有期間(資産の種類に応じて3年または5年)を満たせば、これらの所得を完全に非課税にすることが可能でしたが、現在は免除額が年間最大4,000万CZKに制限されます。この限度額を超える所得は課税所得に含まれ、適用される税率で課税されます。この限度額は個別の取引ごとではなく、該当資産の譲渡に関わる年間総所得に適用されます。
課税免除のための資産保有条件と期間
法律は、所得の課税免除の条件として、資産の最低保有期間の要件を維持しています。しかし、2025年以降は、これらの要件は指定された上限まで適用されます。主なパラメータは以下の通りです:
- 証券(株式、債券):最低保有期間3年
- 法人の資本への出資持分:最低保有期間5年
- 居住用不動産:少なくとも2年間保有されていれば課税免除可能
- その他の不動産:事業目的で使用されていない場合、最低保有期間は10年
- 暗号通貨:課税免除のための保有期間はなし。譲渡による所得は初年度から全額課税
チェコ共和国における暗号資産課税の特異性
チェコの税法によれば、暗号通貨は金融商品には該当しません。暗号通貨は物品と同様に財産として扱われ、取引は証券に関する規則の対象にはなりません。したがって、納税者が長期間暗号通貨を保有していても、当該取引による所得は課税所得に含める必要があります。ただし、年間の総所得が4,000万CZKの免除限度額を超えない場合はこの限りではありません。また、暗号通貨が事業活動の一環として使用された場合(例:取引先との決済、商品やサービスの支払い)、その所得は事業所得として課税され、関連する会計規則に従って課税されます。
不動産及びキャピタルゲイン
不動産取引は別途の規定により管理されます。不動産売却による所得は、以下の条件を満たす場合に課税免除の対象となる可能性があります:
- 売却直前の少なくとも2年間、当該不動産が主たる住居として使用されていた場合、所得は全額免除されます。
- 当該不動産を少なくとも10年間所有していた場合(賃貸または事業用として使用されていないことを条件とする)、全額免除が適用されます。
- 場合によっては、売却代金を新たな個人住宅用不動産の購入に再投資する場合、免税が認められる。
給付金と非課税最低額
本法は、資産取引による特定の所得を課税対象から除外する追加規定を複数設けている:
- 暦年における有価証券売却額が10万チェココルナ以下の場合、納税者は当該所得の申告義務及び納税義務の両方から免除される。
- 最低限度額に該当し納税を要しない取引については、他の課税所得源が存在しない限り、確定申告書の提出は不要である。
税務申告の手続きと納税期限
キャピタルゲインは年次税務申告書の一部として申告されます。申告義務は、個人所得税の課税対象となる所得が存在する場合に発生します。申告書の提出期限は、原則として報告年度の翌年4月1日までです。税務コンサルタントの支援を受けて申告する場合、期限は7月1日まで延長されます。納税額は一括払い、または納税義務額が法定基準額を超える場合に前払いスケジュールに従って支払われます。
居住者および非居住者向けの実践的推奨事項
税負担を最適化するため、以下の対策が推奨されます:
- 資産の売却時期を事前に計画し、非課税限度額を考慮する。
- 資産の所有期間を証明し、取得・売却に関連する費用を確認すること。
- 仮想通貨の場合、全取引を記録し、購入・売却日を確定するとともに、取引日の為替レート価値を透明性のある記録として保持すること。
- チェコ資産の売却による所得を得る非居住者は、国際二重課税防止条約の規定を考慮すべきです。場合によっては、別の管轄区域で納税義務が発生する可能性があるためです。
個人及び法人に対するチェコのキャピタルゲイン税
2025年以降、チェコ共和国では有価証券、資本持分、不動産、暗号資産を含む資産取引所得に対する課税制度が更新されました。独立したキャピタルゲイン税は存在しませんが、資産処分による利益は課税所得ベースに含まれ、チェコ所得税法に定められた一般原則に従って規制されます。
- 個人に関する一般規定
キャピタルゲイン(金融・非金融を問わず)による所得は個人所得税の対象となります。年間所得総額に応じて、基本税率15%または増税率23%のいずれかが適用されます。前者は法定限度額を超えない所得額に、後者はこの閾値を超える所得部分に適用されます。2025年には限定的な免税措置が追加導入された:投資資産(仮想通貨を含む)売却による所得が暦年4,000万CZKを超えず、最低保有期間要件を満たす場合、当該所得は課税免除となる。限度額超過分は一般税率で課税対象となる。
- 課税免除の条件
免税を適用するには、以下の2条件を同時に満たす必要がある:
- 該当資産の最低保有期間を達成していること;
- 暦年中の資産譲渡による総所得が4,000万コルナを超えないこと。
いずれかの条件を満たさない場合(例:資産の保有期間が要件未満、所得が限度額超過)、該当する利益部分に対して課税義務が発生する。不動産については用途に応じて別途規則が適用され、また仮想通貨については保有期間の適用対象外となる。
- 仮想通貨
チェコ税法上、仮想資産(仮想通貨)は金融商品に該当しない財産とみなされる。これは売却益が保有期間に基づく免税対象とならないことを意味する。ただし2025年以降、仮想通貨資産には一般的な免税枠が適用される。条件として、当該取引による所得額が40,000,000チェココルナを超えず、かつ事業活動の一環として行われていない場合に限る。投資目的で取得した仮想通貨は、法定通貨・他のトークン・商品・サービスと交換した時点で課税対象となる。所得は、売却価格と証明された取得・保有コストの差額として算定される。
- 不動産
不動産取引は、所有期間と物件の使用性質に応じて課税される:
- 2年以上居住した主たる住居の売却には課税されない;
- その他の不動産売却の場合、10年以上の所有後にのみ免除が可能;
- 収益目的(例:賃貸)で使用された不動産の売却益は、再投資または免除の条件を満たさない限り、所有期間に関わらず課税対象となる。
- 法人によるキャピタルゲイン
チェコ国内外の法人を含む法人の場合、キャピタルゲインは独立した所得区分として扱われず、総課税所得に組み込まれる。資産(有価証券、株式、暗号資産、不動産)の売却による所得は、21%の所得税率が適用されます。特定の所得(持株会社構造への参加、12ヶ月以上の株式保有、EU登録企業への参加など)については課税の繰り延べや軽減が可能ですが、事業目的や所有構造の確認を含む厳格な条件が課されます。企業が暗号資産取引を行う場合、当該所得も所得税の対象となり、取引はチェコまたは国際財務報告基準(適用される会計システムに応じて)に従って会計処理されなければなりません。
- 非居住者の課税
チェコ共和国の税務上の居住者ではない個人については、以下の限定的な場合にのみキャピタルゲインに対する課税義務が発生します:
- チェコ共和国所在の不動産の売却時
- チェコ法人株式の売却時(当該株式が法律で定められた閾値を超える場合)
- その他の場合(適用される二重課税防止条約が当該所得のチェコ共和国における課税を規定している場合)
その他の場合、課税は個人の税務居住国で行われる可能性があります。非居住者への課税の実務的実施には、チェコ共和国と納税者の居住国との間の関連国際協定の規定を分析する必要があります。チェコ資産を扱う非居住法人については、特にチェコ共和国の管轄区域内に恒久的施設を有する場合や定期的な事業活動を行う場合、納税者として登録し報告を提出する義務が生じる可能性があります。
チェコ共和国におけるキャピタルゲイン税計算の例
例1
居住者がチェコ企業の株式を4年間の保有後、総額38,000,000チェココルナで売却。保有期間が3年を超え、かつ所得が免税限度額を超えないため、課税義務は発生しない。
例2
居住者が仮想通貨を45,000,000CZK相当で売却。
40,000,000CZKまでの所得は(事業目的でない場合)非課税となる可能性がある。5,000,000CZKを超える金額には、年間総所得に応じ15%または23%の所得税が課される。
例3
法人(事業目的で使用されたことのない不動産)が10,000,000CZKで売却。取得原価は7,000,000CZK。
差額3,000,000CZKが課税対象となり、21%の税率で課税される。
チェコ共和国におけるキャピタルゲイン税の免除
2025年1月1日より、法律第349/2023号の規定に基づき、チェコ共和国において有価証券及び商業法人の株式売却による個人所得課税に影響する改正が施行された。課税免除対象となる年間上限額が導入され、資産売却の判断における投資家や事業主の税務計画に重大な影響を及ぼします。この改革により、法人権益や投資商品を保有する個人の税務戦略が調整され、処分構造の構築にはより慎重なアプローチが求められます。本稿では、改正後の法的枠組みを踏まえ、投資所得課税に影響する3つの主要要素を検証します。
改正案策定過程で最も議論された税制改革要素の一つは、証券及び商業法人株式売却益が年間4,000万CZKを超える場合の所得税免除に関する一時的テストの完全廃止であった。しかしこの提案は承認されず、一時的テストに基づく免税原則は維持された。したがって、2025年以降も、有価証券及び商業法人株式の売却益は、資産の最低保有期間(有価証券は3年、商業法人株式は5年)を満たす場合に限り、個人所得税の完全免除対象となります。ただし、新たな年間合計免除限度額として4,000万クローナが設定されました。この限度額を超える所得は適用税率に基づき課税対象となり、課税標準額は当該資産取得に要した費用の比例分または専門家意見による金額で控除可能である。設定された限度額は、暦年における納税者の全有価証券・持分取引からの総所得に適用される。重要なのは売買契約締結日ではなく、所得が実際に受領された時点である。例えば、契約が2024年に締結されたものの現金支払いが2025年に行われた場合、当該所得は4,000万クローナの新たな限度額が適用される。購入代金が分割払いの場合も同様の規則が適用され、2025年1月1日以降に実際に受領した各金額が年間免税限度額の算定対象となる。増税率の適用に関する変更点も考慮すべきである。2024年には、基本税率15%に代わって23%の税率が適用される所得閾値が、平均賃金の48倍から36倍に引き下げられました。この改正は高額取引の課税にも影響を及ぼし、投資活動の税務計画において包括的な分析が必要となります。
チェコ共和国における有価証券・株式の売却
2025年1月1日より、商業法人の持分・証券処分に関する税制の重要な変更を定めた規定が発効します。新制度下では、当該日付以降に会社または持分を処分し、取得原価を差し引いた自由処分額全額への課税を回避したい者は、当該資産の市場価値に関する独立鑑定人の根拠付意見書を提出する必要があります。評価は特定の報告日(2024年12月31日)時点の価値を反映しなければならない。ただし、当該日時点の有効価値を明示的に記載することを条件に、より後の期間を対象とした鑑定意見書の発行は認められる。2024年12月31日以前に取得した上場証券については、適用される資産評価基準に従い、2024年末時点の最終市場価格を価値として使用できる。承認された仕組みによれば、4,000万CZKが実現価格から控除され、その後専門家報告書に記載された価値も比例して調整される。その結果、課税ベースは調整後の処分収益と、それに応じて減額された評価額の差額として決定される。
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